遺言執行者
遺言は書いただけでは実現することができません。 相続財産の中に不動産や預貯金などがあれば名義変更の手続をしなければなりません。また、相続人の廃除や認知などの手続きをしなければならないときもあります。 このような遺言の内容を実現する手続を遺言の執行といい、遺言の執行をする人を遺言執行者といいます。
遺言執行者は、遺言で指定することができます。 遺言執行者が指定されていないときは、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持っています。 そして、相続人は相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
遺言執行者は、相続人でもなれますが、遺言の執行は相続人の不利益になることもあるので、遺言執行者は、中立的な第三者を指定するほうがよいでしょう。
遺言執行者が必要な場合
「認知」、「相続人の廃除、廃除の取消し」の手続は、必ず遺言執行者が必要です。 これら以外の場合は必ずしも遺言執行者が必要というわけではありません。 遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員が協力して遺言の執行をすることになります。
相続人が執行することができる場合でも相続人の利害が対立して遺言の執行がうまく行かないこともあるので、遺言執行者を指定しておいたほうがよいでしょう。