公正証書遺言

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公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。公証人が作成するので要件の不備で無効になることはまずありません。

公正証書遺言の要件

1. 証人2人以上の立会いがあること
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
3. 公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること
4. 遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを確認し各自が遺言書に署名・押印する
5. 公証人が上記の方式に従って作成された旨を付記して署名・押印する

証人2人以上の立会い

公正証書遺言には、証人2人以上の立会いが必要です。次の人は証人となることができません。

1. 未成年者
2. 推定相続人、受遺者、推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族
3. 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

公証人に遺言内容を伝えるときは、遺言の内容をメモしたものなど用意するとよいでしょう。 公証人と内容等の相談・打ち合わせをして遺言書の作成日を決めます。 口が聞けない人耳が聞こえない人は、手話通訳や筆談で口授に変えることができます。

公証人の読み聞かせ・署名押印

遺言書の作成当日は証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言書を読み聞かせ、遺言書が正確なことを確認して、遺言書、証人がが署名押印します。 遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に変えることができます。

公正証書遺言その他のポイント

公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3部作成され、原本は公証役場に保管されます。

遺言者が病気などで公証役場に行けない場合は、公証人に病院などに出張してもらうこともできます。 公正証書遺言は、自筆証書遺言などと異なり、家庭裁判所での検認の必要がありません。

公正証書遺言作成に必要な主な資料

1. 遺言者の実印・印鑑証明書
2. 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
3. 不動産の登記簿謄本
4. 固定資産税評価証明書
5. 証人の住民票の写しなど