自筆証書遺言
自筆証書遺言は最も簡単に作成することができる遺言ですが、法律上、全文、日付、氏名を自書し、 遺言書に押印しないと無効となってしまいます。
全文を自書する
自筆証書遺言は、全文を自筆で書かなければなりません。
パソコン、ワープロで作成したものは無効となってしまいます。
日付を自書する
日付の自書が要件とされているのは、遺言書が2通以上作成されたときに前後の関係を明らかにするためです。 遺言書が複数作成されたときは新しい遺言が優先されます。
日付の自書は、西暦でも元号でもかまいませんが、日にちが特定できるように書かなければなりません。
「○年○月吉日」と書いた場合、日にちが特定できないので無効となります。
氏名を自書する
遺言者を特定するために氏名も自書します。
遺言者が特定できればペンネームや通称でもよいとされています。
遺言書に押印する
使用する印鑑は実印でも認印でもかまいません。
できれば実印を使用したほうがよいでしょう。
自筆証書遺言のその他のポイント
用紙・筆記用具
用紙は長期保存できるものであれば何でもかまいません。サイズは、A4かB5がよいでしょう。
用紙が複数になるときはホチキスなどで綴じて契印をしておくとよいでしょう。
筆記用具は消えにくいものを使用します。
ボールペンや万年筆などがよいでしょう。
遺言書の保管
自筆証書遺言は、他人に偽造・変造されないように保管します。
遺言書は、封筒に入れて封印しなくても法的に問題はありません。
封印した場合は、遺言書が入っていることがわかるように封筒に「遺言書」と書いておくとよいでしょう。
また、封印してある遺言書は相続人が勝手に開封することはできません。
家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの上で開封しなければなりません。
遺言書の検認
公正証書遺言以外の遺言書の保管者(保管者がいないときは遺言書を発見した相続人)は、相続の開始を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して遺言書の検認の請求をしなければなりません。遺言書の検認とは、遺言書の内容を明確にして遺言書の変造等を防止するための手続で、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言書の検認・開封に違反した場合は、5万円以下の過料に処せられます。