相続欠格
相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為を犯した場合は、相続人の資格を失います。これを「相続欠格」と言います。「相続欠格」は手続きの必要はなく、遺言よりも強い効力を持ちます。
相続欠格事由
1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。
2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除きます。
3. 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、変更させたりした者。
4. 詐欺または脅迫によって、相続人が遺言をしたり、その取消しや変更しようとするのを妨げた者。
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、隠したりした者。
以上のような欠格事由に該当した場合、手続をしなくとも法律的に相続権が剥奪され、相続人及び受遺者の資格を失います。ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、被欠格者の子が代襲相続人となることは可能です。また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当した場合のみの相続関係であり、他の者の相続に関しては関係なく、相続資格があります。
遺相続人廃除
相続人廃除とは、被相続人の意思で推定相続人から相続権を奪う制度のことです。遺留分を持っている相続人が、被相続人に対して虐待をしたり、過大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合、被相続人は推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができます。 家庭裁判所の審判により相続人の廃除が認められれば、推定相続人は相続権を失います。相続人廃除は遺言によって行うこともできます。これを遺言廃除といい、この場合、遺言で指定された遺言執行者が、家庭裁判所に相続人排除を請求することになります。