行政書士NEXT > 遺言書作成
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遺言によってできる行為は法律によって定められていますが、それには遺言によってしかできないものと、遺言でも生前行為でもできるものがあります。
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遺言は誰もができるものではなく、遺言書を作成できる者は法律で決まっています。満15歳に満たない未成年者と、遺言する能力のない者については遺言書を作成することはできません。
遺言の内容を実現する手続を遺言の執行といい、遺言の執行をする人を遺言執行者といいます。
遺言の方式には普通方式と特別方式の2種類があります。特別方式は、死期が迫っている場合などの特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式です。普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
遺言者が遺言書を作成後、時が経つのや心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合は「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を取消すことができる」と民法で定めています。
相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為を犯した場合は、相続人の資格を失います。これを「相続欠格」と言います。「相続欠格」は手続きの必要はなく、遺言よりも強い効力を持ちます。
自筆証書遺言は最も簡単に作成することができる遺言ですが、法律上、全文、日付、氏名を自書し、遺言書に押印しないと無効となってしまいます。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。公証人が作成するので要件の不備で無効になることはまずありません。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在を公証人に証明してもらうというものです。
普通遺言ができない特別な状況にある場合は特別の方式による遺言をすることができます。 特別方式の遺言には、一般危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言の4つがあります。