行政書士NEXT > 産業廃棄物許可
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産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。
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特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。
産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によって処分されます。
排出事業者とは、事業を行うことで廃棄物を排出する事業者のことをいいます。
産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには、5つの条件を全て満たしている必要があります。
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管はなし)の新規許可申請に必要な添付書類は、法人で申請する場合と個人で申請する場合とでは多少異なります。
産業廃棄物収集運搬業を引き続き営むには、5年ごとの更新が必要となります。また、許可を受けた内容に変更が生じた場合は、各種届出を行う必要があります。