在留資格更新申請

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在留資格更新申請

日本に在留する外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を越えて、日本に在留する場合に必要な手続きです。在留資格には、それぞれ日本に滞在することができる在留期間が定められていますが、通常の場合、1年あるいは3年ごとに期限がやってきます。在留資格更新の申請は、在留期間満了の2か月前から受付られます。

在留資格更新の注意点

● 在留資格更新手続きを怠って在留期間を1日でも経過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以上の罰金」が課せられます。

● 授業の出席率が悪い留学生の場合や、申請無しに資格外活動の事実が認められた場合などは、更新が不許可処分となる可能性があります。

● 「短期滞在」の更新については、特別な理由がない限り、原則として1回しか認められていません。

● 在留期間更新許可申請中に一時帰国した場合は、更新の有無に関わらず現有の在留期限までに必ず再入国しなければなりません。

在留資格更新の手続き

更新が許可された場合は、1週間程度で通知の葉書が送られてきますので、パスポートと通知の葉書を持って入国管理局へ行き、更新の許可の証印を受けます。そして、許可の日から14日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録事項の変更申請をする必要があります。

不許可となった場合には、再申請などの手続きを行うことも可能です。ただし、不許可となっても、通常は出国ための猶予期間が付与されますが、一度不許可になってから行った再申請が不許可になってしまった場合等は、出国準備のための在留資格すら与えられず、出頭後そのまま収容されて退去強制手続が開始されてしまうこともあります。

特別受理

不法残留の期間が短期間で、不法残留の理由に悪意がなく、また在留期限内に申請できなかった場合(本人に帰責性がないこと)には、特別に申請を受理して在留起案の更新を許可することがあります。このような扱いを特別受理と呼んでいます。