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在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、海外に在住の外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。日本の企業や学校等が、外国人の方を経営者や社員または留学生として受入れる場合、また外国にいる家族を呼び寄せて一緒に生活する場合などに、在留資格認定書交付申請を行います。在留資格認定証明書があると、 海外の日本大使館・領事館での査証(ビザ)の取得及び日本での上陸審査が容易になります。尚、入国目的が「短期滞在」「永住者」の在留資格に該当する場合は、在留資格認定証明書交付申請の対象外となります。
上陸手続き
外国人が日本に入国するためには、空港などで日本大使館や領事館が発行した査証(ビザ)を入国審査官に提示し、上陸手続きを行う必用があります。上陸手続の申請は下記の2種類があります。
1.外国人が在外公館に直接査証申請する方法
外国にある日本大使館・領事館で査証の申請をします。それを受けて、大使館・領事館から外務省などの国内官庁での調査・審査を経て、査証発給の可否が判断されます。そのため、就労など長期間日本に滞在する目的の査証については、発給までに非常に時間がかかります。
2.事前に在留資格認定証明書の交付を受けて、在外公館に査証を申請する方法
外国人本人や申請取次者が「在留資格認定証明書」の交付を日本国内で法務大臣に申請し、証明書の交付を受けた上で在外公館に査証申請を行えば、査証審査 の過程が省略され、比較的スムーズに査証が発行されます。
査証が発給されないケース
在留資格認定証明書を取得した場合でも、査証発給が完全に保証されるものではありません。そもそも、「在留資格認定証明書」は法務省で許可されたものであり、在外公館での手続きは外務省の管轄となりますので、大使館・領事館が独自審査した結果、上陸目的に虚偽が認められたり 、上陸目的が在留資格について定められる要件又は基準に合致しないなどと判断されれば、査証が発給されない場合があります。もし認定された事実に虚偽や変更があった場合は、在留資格認定証明書を所持していても査証の発給は受けられなくなりますので注意が必要です。
入国管理局への申請方法
在留資格認定証明書交付の申請方法は以下の通りになります。
提出先
居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局
提出者
日本の受入機関(企業・大学)の職員、申請取次行政書士等。
提出物
在留資格毎に異なります。
審査機関
標準的には申請後、1ヶ月~3ヶ月で審査結果が通知されます。
提出時期
入国前。審査期間を考慮して、余裕をもって提出する必要があります。
申請費用
入国管理局の手数料はかかりません。
有効期限
交付から3ヶ月です。有効期限内に、外国の大使館・領事館で査証発給を受け、日本に入国(空港での上陸審査)する必要があります。