在留特別許可

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在留特別許可

在留特別許可とは、不法滞在(オーバーステイ)や不法入国など正規の在留資格が無い(または切れている)状態で日本に滞在している外国人が、法務大臣の裁量で日本に住む特別な事情があると認められた場合、例外的に在留を許可される措置のことです。

在留特別許可申請の要件

在留特別許可は、日本に不法に滞在する外国人を例外的に救済する措置であり、法的には「在留特別許可申請」という制度は存在しない上、明確な許可基準もありません。
ただし、以下のケースの場合は、一般に許可の可能性が高いとされています。

1.日本人と結婚していること
2.永住者と結婚していること
3.日本人の子供を養っていること

上記のケースにおいても、必ずしも許可が認められるという訳ではなく、あくまでも個別の状況に応じて判断されます。
申請が不許可となった場合は、原則として退去強制処分となり、本国へ強制送還されることになります。

在留特別許可申請の手続き

在留特別許可申請の大まかな流れは、以下の通りです。

1 入国管理局への出頭申告
      ↓
2 入国警備官の違反調査
      ↓
3 入国審査官の違反審査
      ↓
4 特別審理官の口頭審理
      ↓
5 法務大臣裁決(在留特別許可または退去強制)

在留特別許可申請は、必ず本人または配偶者が入国管理局に出頭し申請の手続きを行う必要があります。

出国命令制度

出国命令制度とは、日本に滞在する不法滞在者に自主的に出頭させ出国させるための措置です。自ら入管に出頭した不法滞在者は身柄を収容されることなく日本から出国することが可能となります。この制度を利用して帰国した場合は、入国拒否期間が1年間となり、退去強制の場合の5年間(場合によっては10年間)と比べて再来日が許可されるまでの期間が大幅に短縮されます。

ただし、過去に退去強制歴がある場合などは、再入国を希望してもビザ申請の審査が厳しくなり、必ずしも1年で再入国が許可されるものではありません。

 【出国命令制度の要件】
① 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③ 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
④ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤ 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

上記①~⑤の条件にいずれも該当する場合には、パスポートや外国人登録証明書などを持参して入国管理局へ出頭します。出頭当日に出頭確認書が交付され、2~3週間で出国することが可能となります。

申請に必用な書類

※下記は、日本人配偶者が在留特別許可を申請する場合に必用な書類です。
  下記に掲げるのはあくまで基本的な書類であり、必用書類はケースバイケースで異なります。

1.陳述書
2.身分を証明するもの
  ・旅券(パスポート)
  ・外国人登録証明書
  ・身分証明書運転免許証・本国IDカード
3.婚姻を証明するもの
  ・戸籍謄本(子がいる場合は子の記載のあるもの)
  ・本国の戸籍謄本等
  ・婚姻届出受理証明書
  ・婚姻届記載事項証明書
4.生活状況を証明するもの
  ・配偶者の住民票(同居世帯全員分)
  ・外国人登録原票記載事項証明書
  ・配偶者の在職証明書
  ・源泉徴収票、所得証明書、確定申告書等
  ・年金、生活保護等の受給証明書類
  ・居住地の登記簿謄本もしくは賃貸借契約書の写し
  ・最寄り駅から自宅までの経路図
  ・配偶者の履歴書
  ・母子健康手帳の写し
  ・子の在学証明書、出席・成績証明書
  ・預金通帳の写し・使用中のもの全ページ
  ・その他(スナップ写真、証明写真など)