帰化申請
帰化とは、日本国籍を持たない外国籍の方が日本国籍を取得することを言います。帰化が認められれば法的には完全な日本人となることが出来ますが、日本では二重国籍は認められていないため、原則として元の国籍を喪失することになります。
帰化申請の要件
帰化をするためには、以下の要件を満たすことが必要です。
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること
5年以上続けて日本に在住している必要があります。長期に渡る一時帰国や頻繁な出張などは「中断」とみなされ、それ以前の居住年数も全てリセットされてしまいます。
ただし、以下のような場合は居住要件が緩和されています。
① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母
(養 母を除く。)が日本で生まれたもの
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本
に所を有するもの
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所
を有するもの
⑥ 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年で
あったもの
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有す
るもの
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住
所を有する者
2 20歳以上で本国法によって能力を有すること
ただし、以下に該当する場合はこの要件は免除されます。
① 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本
に所を有するもの
② 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所
を有するもの
③ 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
④ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年で
あったもの
⑤ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有す
るもの
⑥ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住
所を有する者
3 素行が善良であること
小さな交通違反などにも注意が必要です。
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
普通に生計を立てられる範囲であれば問題ありません。ただし、それを立証する書類の提出が重
要となります。
また、以下に該当する場合はこの要件は免除されます。
① 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
② 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年で
あったもの
③ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有す
るもの
④ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住
所を有する者
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
日本では二重国籍は認められていませんが、自国籍の喪失を認めない国もあります。そこで、法律上は、「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」には、必ずしもこの要件を満たさなくても構わないとされています。
6 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
7 日本語の読み書きができること
帰化申請に必用な書類
※必用書類は個々のケースによって異なります。
・帰化許可申請書
・帰化の動機書 ※特別永住者は不要
・親族の概要を記載した書面
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・履歴書
・宣誓書
・自宅勤務先等付近の略図
・在勤および給与証明書
・最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
・技能、資格を証する書面
・国籍及び身分関係を証する書面
・国籍の離脱または喪失証明書
・外国人登録原票記載事項証明書
・納税証明書、源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・事業に対する許認可証明書の写し
・預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
・その他(スナップ写真など)