家族滞在ビザ

行政書士NEXTビザ・在留資格

行政書士NEXT > ビザ・在留資格 > 家族滞在ビザ

家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや留学ビザ等の在留資格を持って在留する外国人の扶養を受けている配偶者や子供が、一緒に日本で生活する場合に与えられるビザのことです。

家族滞在ビザ取得の要件

以下の在留資格をもって日本に在留する外国人の配偶者や子供が、家族滞在ビザ取得の対象となります。

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」

家族滞在ビザ申請のポイント

該当する在留資格を有する者の扶養を受けることが要件となりますので、配偶者や子供が一定の収入を得ている場合は認められません。
「配偶者」とは、現に婚姻中の者を指し、離婚した者や内縁者の場合は含まれません。子供については養子や嫡出子なども含まれ、成人していても学生など親の扶養を受けている立場であれば認められます。

留学生の場合、「資格外活動」でのアルバイトしか認められていないため、扶養する者を養うには経済的に不安定であるという理由から、家族滞在ビザを申請しても不許可になるケースが多くなっているのが現実です。

ビザ申請に必用な書類

在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(430円分の切手を貼付したもの)
次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
  (1) 戸籍謄本
  (2) 婚姻届受理証明書
  (3) 結婚証明書(写し)
  (4) 出生証明書(写し)
  (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書
扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
扶養者の職業及び収入を証する文書
  (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
    ①在職証明書又は営業許可書の写し等
     ※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
    ②住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記
      載されたもの)
  (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
    ①扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関す
      る証明書
    ②上記①に準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
身分を証する文書(身分証明書等)

上記は必要最低限の書類であり、追加書類の提出を求められたりする場合もあります。