古物営業者の義務
古物営業法は、「盗品等の売買防止」「盗品等の速やかな発見」を図ることを目的としています。したがって、古物営業者は、古物営業法を遵守し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害の迅速な回復に努めるため、様々な義務が課せられています。
取引相手の確認義務
古物を買い受けする場合は相手方の住所、氏名、職業及び年齢の真偽を確認するか、または、その相手方からこれらが記載された文書の交付を受ける必要があります。
ホームページを使用した非対面取引により、古物の買い受けをする場合も同様の義務があります。
ただし、次の場合はこれらの確認が免除されます。
・対価の総額が1万円未満で取引する場合
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
通常の確認は身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証などの提示を受けますが、古物商の面前で相手方の住所等が明瞭に記載された署名文書によることも出来ます。
また、古物競りあっせん業者の場合は、主催するオークションサイトで出品を受け付けるときは、その出品者の真偽を確認する措置をとるよう努めなければなりません。
申告義務
古物を取り扱う場合、不正品の疑いがあると認められるときは、直ちに警察まで申告をしなければいけません。
標識などの掲示
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を掲示しなければなりません。
・大きさは縦8㎝×横16㎝
・材質は金属・プラスチック又はこれと同程度の耐久性を有するもの
・色は紺色地に白文字
・古物商の氏名又は名称を記載
ホームページを利用して古物取引を行う業者は、その氏名又は名称、許可された公安委員会の名称や許可番号をホームページ上に掲示する必要があります。
取引記録の保存義務
古物の売買を行った場合には、次の事項について取引の都度、帳簿または電磁的記録に記録して保存しなければいけません。
※1万円以下の取引の場合で、例外品(自動二輪車、原動機付き自転車、家庭用テレビゲームソフト)以外の取引を行う場合は、この限りではありません。
・取引年月日
・取引の古物の特徴、数量
・取引相手の住所、氏名、職業、年齢
・相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
・売却年月日
・売却相手の住所、氏名