行政書士NEXT > 古物商許可申請 > 許可後に必要な手続き
許可後に必要な手続き
既に取得した古物商許可証の書換や変更、また許可証の紛失などで再交付を希望する場合には、それぞれ手続きが必要となります。
古物商許可証の書換申請・変更届出
古物商の許可証に記載のある事項(許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。その他変更事項があった場合は、変更届出が必要です。
申請・届出の期限は、変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
変更届出の手数料は無料ですが、書換申請の場合は手数料として1500円がかかります。
変更届出(URL届出)
ホームページを開設して古物営業を始めた場合は、届出(URL届出)が必要です。
届け出たURLを変更した場合、閉鎖した場合は、変更の届出が必要です。
返納届出
古物営業を廃止した場合や、個人許可者が死亡した場合等は、許可証の返納届出が必要となります。また、許可証を紛失している場合も届出が必要です。
再交付申請
許可証を紛失した場合は、再交付申請が必要です。
再交付申請の場合、手数料として1300円がかかります。
※ただし、同時に変更事項があり、許可証の書換えをする場合は、別途、書換申請書の提出と書換手数料1500円が必要となります。
競り売りの届出
競り売りとは、「複数の買手に価格を競争させて行う」売買方法のことで、分かりやすく言えば「オークション」のことです。
古物商の許可を受けた方が、古物市場以外の場所で競り売りを行う場合は、その都度届出が必要となります。
また、自身のホームページで古物を売却する際に、競り売りの方法で行う場合も、URL届出とは別に、競り売りの届出が必要です。
なお、古物市場主、古物競りあっせん業者は、競り売りの届出は必要ありません。古物競りあっせん業(オークションサイト)に出品する場合も届出は不要です。