古物商許可の欠格要件

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古物商許可の欠格要件

古物商の許可を受けるためには、下記の欠格事由にひとつも該当しないことが要件となります。

欠格事由(古物商の許可を受けられない者)

(1) 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ていない者
(2) 以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過しない者
    イ. 罪種を問わず、禁錮以上の刑
    ロ. 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
    ハ. 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
(5)許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した
   者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない場合
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年の者
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められない
   ことについて相当な理由のある者
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者がいる場合

欠格事由以外の注意点

市営や公営住宅等を事務所とする場合は要注意です。なぜなら、使用承諾書の提出を求められた場合に、公営の賃貸では原則的に事務所としての使用承諾が得られないからです。

また、中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車を置くスペースが事前に確保されていることが条件となります。

また、都道府県によっては、都市計画法による用途地域が許可・不許可に関係してくる場合もあります。

許可が不要な場合

自宅用に購入して使用した品物、もしくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を、非営利目的で売る場合には許可は不要です。ただし、フリーマーケットやオークションに出店する場合は、許可が必要な場合と不要な場合があります。自宅用に購入したものを販売するだけであれば許可は必要ありませんが、仕入れを行い利益を出す目的で出店する場合は古物商許可が必要となります。

中古品を無料で回収する場合も、古物商許可は必要ありません。ただし、鉄くず、アルミ、金くずを売買する場合、都道府県によっては、「金属くず商許可」が必要となります。

海外からの輸入のみを業とする場合は古物商の許可は不要ですが、日本の古物を海外へ輸出することを業とする場合は、必ず古物商許可を取得しなければなりません。