貨物軽自動車運送事業

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貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックや自動二輪車等を使用して行う運送業のことを指します。 複数の荷主の比較的小さな荷物を運送する事業で、いわゆる黒ナンバーと言われるものです。
例えば、赤帽やバイク便等がこれに該当します。また宅配だけではなく、企業間の配送や食品関係の配送なども行うことが出来ます。

貨物軽自動車運送事業を始めるには陸運支局長への届出が必要となります。

貨物軽自動車運送事業の要件

貨物軽自動車運送事業の許可申請については、下記の要件を満たさなければなりません。

項目内容
営業所営業活動及び運転者の管理を行う拠点(自宅使用可)
車両台数貨物登録されている軽自動車を1台以上用意していること。
事業用自動車① 軽貨物自動車(バン、幌車、トラック等どちらでも可)
② 乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物軽自動車運送事業の用に
  供するものとして不適切なものでないこと。
  ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすること
  が可能。
  特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。
③ 二輪バイク(125cc以上)
車庫① 原則として営業所に併設又は2km以内にあること。
② 他の用途部分と明確に区画されていること。
③ 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の各種関係法令に抵触し
  ないこと。
⑤ 1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
休憩仮眠施設乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること(自宅使用可)
運行管理体制事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
運送約款① 運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関す
  る事項等が明確に定められているものであること(旅客の運送を行う
  ことを想定したものでないこと)
② 国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書
  の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とす
  る。
軽自動車の構造等届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
損害賠償能力自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
その他① 運賃及び料金の設定届出書については、貨物軽自動車運送事業経営
  届出書と同時に提出することが出来る。
② 届出事項の変更については、前各項に準じて取扱うこととする。

申請に必要な書類

・貨物軽自動車運送事業経営届出書(様式)
・貨物軽自動車運送事業経営届出書(補助様式)
・事業用自動車の運行管理体制書
・事業の用に供する施設の概要および付近の状況
・法人の登記簿謄本(個人の住民票)
・施設の使用権原を証する書面
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・運賃料金設定届出書
・運賃料金表
・運送約款