運送業許可とは

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運送業許可とは

運送業は、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」、人を運ぶ「旅客自動車 運送事業」、レンタカーや運転代行などの「その他の運送事業」に大別されます。

運送業を始めるには

法人・個人を問わず運送事業を始めるには、地方運輸局の許可(軽貨物は届出)を得る必要があります。
無許可営業を行った場合は懲役刑や罰金などの処分が課せられます。

運送業の種類

運送業は、それぞれ事業の種類によって下表のとおりに分けられます。

貨物自動車運送事業

事業の種類内容
一般貨物自動車運送事業トラック・霊柩車
特定貨物自動車運送事業荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業軽トラック
第1種貨物利用運送事業貨物取扱業
第2種貨物利用運送事業トラック+船・飛行機等

旅客自動車運送事業

事業の種類内容
一般貸切旅客自動車運送事業観光バス
一般乗合旅客自動車運送事業路線バス
特定旅客自動車運送事業旅客限定
一般乗用旅客自動車運送事業(法人)タクシー会社
一般乗用旅客自動車運送事業(個人)個人タクシー
一般乗用旅客自動車運送事業(患者輸送限定)介護タクシー

その他の運送事業

事業の種類内容
自家用自動車有償貸渡業レンタカー
運転代行業運転代行業