相続人
相続の手続において、遺言がある場合、遺産は原則として遺言で指定されたとおりに分割されるため、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となります。一方、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続人とは、配偶者、子や孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)です。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
相続人の範囲と順位
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、自然血族(血の繋がった者)又は法定血族(縁組で親族となった者)である血族相続人は、順位の近い人だけが相続人となります。法定相続人の範囲と順位とは以下のように整理することが出来ます。
配偶者・・・・・・・相続順位はなく、常に相続権がある
第一順位・・・・・子またはその代襲者・再代襲者など
第二順位・・・・・直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ
第三順位・・・・・兄弟姉妹又はその代襲者
このように、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、下表のように相続の割合も決まっています。これを、法定相続分と呼んでいます。
相続例 | 相続の割合 |
子と配偶者がいる場合 | 子が2分の1、配偶者が2分の1。配偶者が死亡している場合は子が全部相続。 |
子がなく配偶者と父母がいる場合 | 配偶者が3分の2、父母が3分の1。配偶者が死亡している場合は父母が全部相続 |
子もなく父母もいない場合 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。配偶者が死亡し ている場合は、兄弟姉妹が全部相続。 |
その他の相続人
胎児
仮に、子供のいない夫婦のうち、夫が妻だけを残して他界した場合、夫の遺産を妻が3分の2、夫の父母が3分の1を相続することになります。しかしながら、夫の死亡時に妻が身ごもっていた場合、胎児は、その父の財産に対し相続の権利を持ちます(民法886条1項)。つまり、相続に関しては、胎児はもう既に生まれたものとみなされ、相続権を有することになります。従って、胎児がいることを無視した遺産の分割を行ったとしても、胎児が生存した状態で生まれてきた場合にはその遺産分割は無効となり、再度やり直すことが必要となります。
養子(一般)
養子は縁組の日から養親の嫡出子として扱われます。その為に、実父母との自然血族関係の他に養親との法定血族関係を持つことになります。養子となった場合には養親だけに留まらず、養親の血族との間にも法定血族関係が生じることになります。養子に行った子は実親の戸籍から抜けることになりますが、親子の関係までが消滅するわけではないため、実親からの相続権を失うことはありません。つまり、養子は養親及び実親両方の相続権を取得することになります。養子縁組をする前に既に養子に子があった場合にはその子と養親の関係は直系卑属の関係にはなりませんので、代襲相続権もないことになります。また、養子縁組後に生まれた養子の子であっても離縁がなされた場合には養親との血族関係は終了し、代襲相続権もなくなります。
特別養子
特別養子とは養親と養子の合意の上で成立する一般の養子と異なり、一定の特別な事情がある原則として6歳未満の幼児について、養父母となる者の請求により家庭裁判所の審判によって養子縁組することをいいます。この養子縁組を行うには養親は満25歳以上の夫婦に限られますが養子縁組が成立した場合、養子となった子の実方の父母及びその血族との親族関係は終了し、養子となった者とその実親の親族との相互扶養の義務や相続関係も終了することになります。
非嫡出子
法律上の婚姻外で出来た子供の場合、死亡した父親が認知していれば父子関係が成立し、第一順位の相続権を有します。但し、相続分は、嫡出子の半分になります。