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遺産相続の基礎知識
相続とは
相続とは、人が亡くなったときに、その人が有した財産を、子や妻など一定の身分関係にある人が受け継ぐことを指します。財産を受け取る人を相続人、財産を残して亡くなった人を被相続人と呼び、遺された財産を「相続財産」または「遺産」と呼びます。
相続人
民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続人とは、配偶者、子や孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)です。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
相続放棄
相続財産にはプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。相続に際し、資産をはるかに上回るような借金やローンなどの負債まで相続することになれば、相続人は財産が増えるどころか負債を背負うことになってしまいます。このような相続したくないマイナスの財産については、相続人は放棄することも出来る権利を持っているのです。
相続の遺留分
相続の遺留分とは、法定相続人が最低限相続出来る割合のことです。遺言者は、原則として遺言により財産を自由に処分することが認められ、遺言による指定相続分は法定相続分より優先されますが、遺言による自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりに無視した結果にもなりかねません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しています。
遺産分割調停・遺産分割審判
遺産を分割する際には、遺産分割協議によって相続人全員が合意することが原則となっています。1人でも協議に同意出来ない人がいるときは、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判で結論を下すことになります。
遺産相続手続きの流れ
相続は、被相続人が亡くなったときから開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められていますが、実際は被相続人や相続人の意見を尊重することを優先して考えられています。
遺贈と死因贈与
遺贈とは、遺言により相続人以外の第三者に、財産の全部または一部を無償で譲与するものです。遺贈を受ける人(受遺者)の意思とは無関係に、遺言者の一方的な遺言により生じます。遺贈には、厳密には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。一方、死因贈与とは、贈与する者の死亡によって効力が生じる生前の財産の贈与契約ことをいいます。
相続税
相続税とは、亡くなった人の財産を相続した際にかかる税金の事をいいます。相続により取得した人を特に「法定相続人」、遺言書によって財産を遺贈された人のことを「受遺者」といい、この相続人と受遺者が法定相続税の「納税義務者」となります