行政書士NEXT > 飲食店営業許可 > 深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店とは、0時以降に、主に酒類を提供する飲食店を指します。例えば居酒屋や、接待を伴わないスナックやバーなどが該当します。接待を行う飲食店の場合は、「風俗営業許可」が必要となり、営業は0時までです。
深夜に酒類の提供を行う飲食店を営業をする場合は、飲食店営業許可を取得した上で、営業開始予定日の10日前までに、管轄警察署(窓口は生活安全課)を経由して、都道府県公安委員会に「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」をしなければなりません。
営業許可の要件
深夜酒類提供飲食店営業の届出が受理されるためには、各種条件や制限をクリアする必要があります。
主な基準は以下の通りです。
※地域により異なる可能性がありますので、自分の地域を管轄する警察署に確認をする必要があります。
項目 | 内容 |
営業種別 | スナック、居酒屋等、バー等客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時以降)において営む営業。 ※ホステス等の接待を伴う営業はできません。風俗営業許可が必要です。 |
地域規制 | 住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止除外する地域;商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域含) |
営業時間 | 制限ナシ |
営業所の基準 | 1.客室の床面積が9.5m2以上であること。(客室が1室の場合は制限ナシ) 2.客室に見通しを妨げる設備が無いこと。 3.風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。 4.騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。 5.ダンスをする踊り場がないこと。 6.営業所の照度が20ルクス以上あること。 |
申請に必用な書類
以下の書類を、お店や営業所の管轄警察署に提出する必要があります。
・営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図、求積図
・証明、音響設備図
・申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
・営業所建物の権利を証明する書類
・食品営業許可の写し
・申請者が法人の場合は上記に加え更に定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票(外国人登録証
明書)