飲食店営業許可の要件

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飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可の取得には、設備面などの各種要件を満たす必要があります。

設備的要件

飲食店営業許可を取得して、飲食店を開業するには、以下の設備的要件を満たす必要があります。
尚、自治体によって基準が異なる場合もあります。

1.住居等を区分すること

2.不潔な場所でないこと

3.食品取扱量に応じた広さであること。

4.天井は隙間がなく掃除しやすい構造であること。

5.内側壁材料は耐水性材料で造られていること(床面から1,2メートル以上)

6.床は耐水性材料で配水が良好であること

7.照明は100ルクス以上であること

8.フード付き換気扇を火気・蒸気に関係のある場所に設けること。

9.排水溝は耐水性材料で掃除しやすいこと。

10.窓に網戸をしたり、排水溝には金網等を付け、ねずみ、昆虫の侵入を防止する設備を設けること。

11.調理場と、トイレに専用の手洗い設備を設けること。(消毒薬品を備えること)

12.飲用適の水を豊富に供給できること。

13.食器戸棚等は衛生的に保管できるようになっていること。

14.ゴミ容器はふた付きで掃除がしやすくなっており、汚液や臭いがもれないこと。

15.清潔な専用作業衣、帽子などを備えること。

16.衛生的なトイレを備えること。

17.温度計は冷蔵庫、冷凍庫に備えること。

18.器具洗浄場は熱湯、蒸気等の消毒設備を設けること。

19.食品添加物を使用する場合は専用の保管設備や計量器を備えること。

食品衛生責任者の設置義務

飲食店営業許可を取得するには、食品衛生責任者を最低1名、お店に設置する事が義務付けられています。
主に以下の有資格者が「食品衛生責任者」に該当します。

・ 調理師(「ふぐ」調理をする場合は、「ふぐ調理」の免許所持者も必要)
・ 栄養士
・ 製菓衛生士
・ 食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
・ 食品衛生管理者の資格要件を満たす者

上記のような資格が無い場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、受講した人も食品衛生責任者になることが出来ます。
この講習会は、保健所に申し込めば誰でも受講可能です。講習は一日程度かかり、費用は一万円前後です。

欠格事由に該当しないこと

以下に該当する人は飲食店営業許可を申請出来ません。

・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受
 けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
・食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合