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飲食店営業許可とは
レストランや食堂、喫茶店、カフェ、居酒屋などの飲食店を営業するには、飲食店営業許可(正式名称は食品営業許可)という保健所の許可が必要となります。また、スナックやバーなどの風俗営業店も飲食物を提供する場合は、風俗営業許可のほかに飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可を受ける為には、保健所に対して許可を申請し、食品衛生法に基づく都道府県知事の営業許可を受ける必要があります。
無許可で飲食店を開業した場合、営業停止となり、行政処分や処罰の対象となる場合があります。
許可が必要な業種
飲食店営業許可が必要な業種は全部で34種類あります。
尚、都道府県によっては、条例で下記業種以外にも食品衛生許可を要すると規定している場合もあります。
1 飲食店営業
2 喫茶店営業
3 菓子製造業
4 あん類製造業
5 アイスクリーム類製造業
6 乳処理業
7 特別牛乳さく取処理業
8 乳製品製造業
9 集乳業
10 乳類販売業
11 食肉処理業
12 食肉販売業
13 食肉製品製造業
14 魚介類販売業
15 魚介類せり売営業
16 魚肉練り製品製造業
17 食品の冷凍又は冷蔵業
18 食品の放射線照射業
19 清涼飲料水製造業
20 乳酸菌飲料製造業
21 氷雪製造業
22 氷雪販売業
23 食用油脂製造業
24 マーガリン又はショートニング製造業
25 みそ製造業
26 しょう油製造業
27 ソース類製造業
28 酒類製造業
29 豆腐製造業
30 納豆製造業
31 めん類製造業
32 そうざい製造業
33 缶詰又は瓶詰食品製造業
34 添加物製造業