行政書士NEXT > 飲食店営業許可
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レストランや食堂、喫茶店、カフェ、居酒屋などの飲食店を営業するには、飲食店営業許可(正式名称は食品営業許可)という保健所の許可が必要となります。また、スナックやバーなどの風俗営業店も飲食物を提供する場合は、風俗営業許可のほかに飲食店営業許可が必要です。
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飲食店営業許可の取得には、設備面などの各種要件を満たす必要があります。
お店や営業所を管轄する保健所が申請窓口になります。
飲食店営業許可を取得した後も、継続申請や、申請事項変更届などの手続きを行う必要があります。
深夜酒類提供飲食店とは、0時以降に、主に酒類を提供する飲食店を指します。例えば居酒屋や、接待を伴わないスナックやバーなどが該当します。接待を行う飲食店の場合は、「風俗営業許可」が必要となり、営業は0時までです。