宗教法人の規則について

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宗教法人の規則について

宗教法人が定める「規則」とは、一般法人の「定款」にあたるものです。宗教法人設立の際には、この「規則」を作成した上で、所轄庁の認証を受けなければなりません。また、規則は当該する法人の事務所に常に備え付けることが義務付けられています。

規則に記載する項目

宗教法人の規則は、宗教法人の組織、運営の基本となるもので、次に掲げる事項を記載しなければなりません。

1. 目的
2. 名称
3. 事務所の所在地
4. 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人・非宗教法人の別
5. 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員について
  はその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
6. 前項に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
7. 公益事業その他の事業を行う場合には、その種類及び管理運営(事業を行う場合には、収益処分の方法を
  含む。)に関する事項
8. 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
9. 規則の変更に関する事項
10. 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合にはその事項
11. 公告の方法
12. 5~11でに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によって制約される事項を
  定めた場合には、その事項
13. 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

規則の変更

宗教法人が、規則に記載されている事項を変更しようとするときには、現行規則の規定に基づき、変更した規則について認証を受ける必要があります。

規則変更の認証を受ける場合は、次の書類を所轄庁に提出し、その認証を申請しなければなりません。

1. 規則変更認証申請書
2. 変更事項を示す書類及び変更後規則の全文(変更後規則全文は2通、登記事項を変更する場合は3通)
3. 代表役員印鑑証明書(法務局発行のもの)
4. 変更手続きを、規則通りに行ったことを証明する書類
  (1)規則変更に関する規定の写し
  (2)責任役員会議事録の写し
  (3)包括宗教法人の同意が必要な場合は、その同意書の写し
  (4)その他議決機関(総会など)がある場合は、その議事録の写し
  (5)規則変更理由書
5. 宗教法人の現状を示す書類
  (1)主たる事務所及び礼拝施設の外部、内部の写真
  (2)宗教活動状況を示す書類(活動報告書、活動時の写真など)
  (3)団体活動状況を示す書類(予算書、決算報告書など)
  (4)最寄り駅から主たる事務所までの地図

提出部数は、「変更事項を示す書類及び変更後規則の全文」以外は1通です。議事録など写しを提出する場合は、代表役員が原本と相違ない旨を証明して下さい。登記も行う場合は、議事録など同じ書類を使用しますので、余分にコピーを取られた方が良いと思います。