宗教法人設立の流れ
宗教法人の設立は、まず所轄庁と事前協議を行うことから始まります。設立の流れについては以下のような形になります。
STEP1 所轄庁への事前協議
所轄庁から団体の代表者等に対し、その団体が宗教法人化出来るかどうか、該当性の有無のヒヤリングが行われます。
STEP2 設立予定法人の規則作成、設立発起人会の議決
規則案の承認、及び役員就任予定者任命等に関する設立会議を開催する必要があります。
STEP3 包括宗教団体の承認を得る
被包括関係を設定しようとする宗教団体がある場合はその団体の承認を受ける必要があります。単立法人の場合は不要です。
STEP4 設立公告
信者その他の利害関係人に対し、規則の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
公告は、新聞紙または当該宗教法人の機関紙等への掲載、宗教法人事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人が周知出来るような方法を用いて行います。
STEP5 規則の認証の申請
公告の提示期間の満了の翌日から1ヶ月経過した後、所轄庁に規則の認証の申請を行います。
STEP6 審査
地域によって異なりますが、認証を受けるまで、申請書類受理から3ケ月程度かかります。
STEP7 認証書などの交付
所轄庁の審査認証後、所轄庁から規則認証書、認証した旨を付記した規則および謄本が交付されます。
STEP8 設立登記
規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において 設立の登記(法人登記・不動産登記)を行います。不動産登記は不動産の所在地を管轄する登記所でします。
また、従たる事務所がある場合には、主たる事務所の登記後2週間以内に従たる事務所の所在地において同様の登記を行います。
登記の届出
設立登記を行った後、財産目録を作成し、遅滞なく所轄庁に、登記簿謄本を添えて宗教法人設立届を提出します。