宗教法人とは
宗教法人は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有し、これを継続運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とします。
宗教団体の定義
宗教団体とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする、次に掲げる団体のことを言います。
(1)礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
(2)前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
宗教団体は、規則を作成し、所轄庁(都道府県知事又は文部科学大臣)の認証を受け、登記することによって、初めて宗教法人として成立します。
宗教団体が宗教法人となるためには、要件とは別に、宗教団体としての活動実績があり、永続的に活動出来る基盤が整っている必要があります。宗教団体の活動とは、宗教者個人の活動ではありません。
宗教法人の種類
宗教法人には、「単位宗教法人」と「包括宗教法人」があり、単位宗教法人は被包括宗教法人と単立宗教法人に分類されています。
種類 | 内容 |
単位宗教法人 | 神社、寺院、教会などのように礼拝の施設を備える宗教法人 |
包括宗教法人 | 宗派、教派、教団など神社、寺院、教会などを傘下に持つ宗教法人 |
被包括宗教法人 | 単位宗教法人のうち、包括宗教法人の傘下にある宗教法人 |
単立宗教法人 | 単位宗教法人のうち、包括宗教法人の傘下にない宗教法人 |
宗教法人の所轄庁
宗教法人の所轄庁は、当該宗教法人の所在地の都道府県知事になります。ただし、以下の場合は文部科学大臣の所轄になります。
・他の都道府県に境内建物を備える宗教法人
・当該宗教法人を包括する宗教法人
・他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人
宗教法人が新たに他の都道府県に境内建物を備えた場合、または備えなくなった場合には所轄庁が変更されます。