医療法人設立後の運営

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医療法人設立後の運営

医療法人設立後も、毎決算期ごとの事業報告書等の提出を始め、役員変更や定款変更の申請を行う必要があります。

決算届

医療法人の決算届は、毎会計年度の終了後3ヶ月以内に決算書を都道府県知事に届け出ることになっています(医療法第51条)。

医療法人の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものを原則とします。

決算届に必要な添付書類
・決算届
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・事業報告書
・監査報告書

役員変更届

役員に変更があった場合には役員変更届を提出します。少なくとも2年ごとの任期満了時には必ず提出し、理事長が重任または変更する際には登記も変更します。

また、毎年事業年度終了後2か月以内に財産目録に記載された資産の総額を登記なければなりません。登記完了後には、都道府県知事に対し登記完了の届出を行う必要があります。

役員変更届に必要な添付書類
・医療法人役員変更届出書
・新任役員の就任承諾書
・新任役員の履歴書
・社員総会議事録
・理事会議事録
・辞任役員の辞任承諾書(役員任期途中での辞任の場合)

定款変更

医療法人においては、分院開設や廃止・移転などで定款変更が必要となります。

定款変更の際には、都道府県知事の認可を受けなければならない場合と、変更後の届出で足りるものの2つに分かれます。

定款変更に必要な添付書類
・定款変更認可申請書
・定款の新旧条文対照表
・現行の定款の写し
・新定款の案文
・社員総会または理事会の議事録
・医療法人の概要
・法人登記の全部事項証明書(直近のもの。正本には原本を添付する。)