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医療法人設立登記後の手続き
医療法人設立登記後も、社会保険事務所、税務署、労働基準監督署等の諸官庁や、そのほか、銀行口座の変更、電気、水道、ガス、電話等の名義変更の手続きも必要となります。
保健所の開設手続き
保健所に、「法人による病院(診療所)開設許可申請」、「個人開設の病院(診療所)廃止届」、「法人による診療所開設届等の書類」を提出します。
開設届・廃止届の提出期限は、許可後10日以内です。
保険診療等の手続き
社会保険事務所において、保険診療を行うための保険医療機関指定申請、その他の診療を行うために必要な手続きを各所において行います。
税務署等への手続き
税務署、都道府県税事務所等に対して設立届等を提出します。また、個人事業の廃止手続きも同時に行います。
社会保険への手続き
役員・従業員が加入する社会保険の手続きを、社会保険事務所に対して行います。
公共職業安定所への手続き
公共職業安定所に対し、雇用保険適用事務所設置の届出を行います。従業員に対して必ず加入する必要があります。
各種名義の変更
拠出財産(土地、建物、車両、銀行預金等)、電気、水道、ガス及び電話等の契約の名義を医療法人に変更します。