医療法人設立の流れ
医療法人設立には都道府県知事の認可を得ることが必要です。設立認可の時期は都道府県によっても変わりますので、医療法人の設立には綿密な準備と適切な手続の対応が要求されます。
STEP1 医療法人設立についての説明会
概ね各都道府県では仮受付の前に事前説明会または相談会が行われます。そこで、相談資料に必要事項を記入して県に提出します。
STEP2 定款・約款の作成
医療法人の基本的なルールである、定款・約款等を作成します。
STEP3 設立総会の開催
医療法人の社員・理事・監事が集まって設立総会を開き、医療法人の基本的事項を決定し、承認を受けます。
STEP4 医療法人設立認可申請書の作成
医療法人の設立認可申請書を作成します。
STEP5 医療法人設立認可申請書の提出(仮受付)
設立認可申請書及び各種添付書類を各都道府県の窓口に申請します。
STEP6 医療法人設立認可申請書の審査
各都道府県で設立認可申請書の審査が行なわれます。設立代表者についてのヒアリングも行なわれます。
STEP7 医療法人設立認可申請書の本申請
申請書類の審査が終わると、医療審議会(医療法人部会)に申請書類が回されます。
STEP8 医療審議会への諮問
医療審議会で医療法人の認可について審議されます。
STEP9 医療法人設立認可についての答申
医療法人設立を認可する旨の答申が行なわれます。
STEP10 医療法人設立認可書の交付
医療法人認可書及び認可証明書の受領用紙と引き換えに認可書と認可証明書が配られます。
STEP11 医療法人設立登記申請書類の作成・申請
医療法人認可の日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局で医療法人の設立登記を行なって下さい。
STEP12 医療法人登記完了(医療法人設立)
登記が完了すると、医療法人が成立します。ただし、例えば法人として診療所を1月1日に開設するためには12月中に登記を完了する必要がありますのでご注意下さい。
STEP13 拠出金(基金)の払込
基金の払い込みは基金拠出契約書に定められた日(通常は新規開設日以前)までに行わないといけません。
なお、理事長が基金拠出を行っている場合は、利益が相反するため、特別代理人選任許可申請が必要です。
STEP14 医療法人登記完了届・医療法人登記簿謄本の提出
医療法人登記完了届・医療法人登記簿謄本を各都道府県の窓口に提出して下さい。
STEP15 病院(診療所)開設許可申請
保健所に、「法人による病院(診療所)開設許可申請」、「個人開設の病院(診療所)廃止届」、「法人による診療所開設届等の書類」を提出します。
有床診療所については構造設備許可申請書を、エックス線に関する装置等を設置している医療機関については、エックス線備付設置届をそれぞれの法規に基づいて各官庁へ所定の届出が必要です。
STEP16 保険医療機関指定申請書他の提出
保険医療機関指定申請書等を提出します。
STEP17 その他諸官庁への事業開始に伴う各種届出
税務署・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所に各種届出を行ないます。
STEP18 医療法人として診療所がスタート
いよいよ医療法人として新たに診療所がスタートします。