債権回収
債権とは、債権者が、債務者に対して、金銭の支払い、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)や消極的行為(不作為)を請求出来る権利(法律上の地位)のことです。例えば、金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などです。
債権は、お金の貸し借り(金銭貸借)だけを指すものではなく、ほかに賃金債権、売掛金債権、給料債権などがあります。
債権回収と請求
お金の貸し借りにおいて、返済期限を決めていない場合には、貸主は即返済を求めることは許されず、相当の期間を定めて返還を請求することになります。
返済の請求をすることによって、相手方は履行遅滞(弁済期に遅れたこと)に陥ります。逆の意味では、「返済の請求があるまでは返す必要がない」とも考えられるのです。ですから、債権回収の際は、債務者に対し確実に請求を行う必要があります。
消滅時効
債権には時効があり、これを「消滅時効」といいます。
例えば、お金の貸し借りにおいて、友人や知人にお金を貸した場合(商人でない者同士)は10年で、商取引における債権(商事債権)では5年で消滅時効になります。また、債権の種類・性質ごとに消滅時効の期間が異なっています。例えば、売掛金債権や給料債権(民間)などは2年と短くなっています。
したがって、時効期間に注意して、内容証明により督促通知や援用通知を出す必要があります。
消滅時効の中断
内容証明の送付などで、裁判外の請求(催告)をすることにより、債権の消滅時効の進行が一時的に中断されます。ただし、裁判外の請求(催告)は、6カ月以内に裁判上の請求等をすることによって初めて催告の時に遡って時効が中断されますので、注意が必要です。
したがって、消滅時効があと少しで成立していまいそうな場合には、いったん内容証明郵便を出し(6カ月だけ時効完成が延長されます)、それから6カ月の間に裁判上の請求等を行う必要があります。
相殺の有効活用
相殺とは、債権者と債務者とが相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させる(帳消しにする)一方的意思表示のことです(民法505条)。
回収するべき債権と、相手に負っている債務とを相殺することによって、債権を回収したことと同様の効果をあげることが出来ます。
相殺をする時は、自働債権(相殺する自らの債権)が弁済期にあることが必要になるので注意しましょう。なお、受働債権(相殺される相手方の債権)は必ずしも弁済期にあることは必要ありません。また、相殺禁止特約の有無についても注意が必要です。
相殺は、内容証明によって確実に通知するようにしましょう。