特定商取引法

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特定商取引法

特定商取引法とは、かつての「訪問販売等に関する法律」(訪問販売法)が2001年に改正され法律の名称も「特定商取引に関する法律」と改正されたものです。現在ではこの法律では、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「連鎖販売取引(マルチ商法)」「業務提供誘引販売取引(内職商法など)」の6種類の取引とネガティブオプション(送り付け商法)について規制しています。

通信販売以外の5種類の取引においては、この法律で定める条件のもとでクーリングオフの制度や取消制度が利用出来ます。

特定商取引法で定める規制内容

業者の虚偽説明などの違法な勧誘行為によって、誤認して契約をした場合、その消費者個人が契約(申込みや承諾の意思表示)を取り消すことが出来る制度です(平成16年の特定商取引法改正により定められました)。ただし、平成16年11月11日以降に締結された契約が対象となります。したがって、平成16年11月10日以前の契約については、消費者契約法や民法による取消しを検討することになります。

業者が勧誘の際に、法令で定める重要事項(商品等の種類・品質等、商品等の価格・対価、商品等の代金・対価の支払の時期・方法、クーリングオフ・解除に関する事項など)について、事実と違った説明をしたり(不実のことを告げる)、事実を故意に隠したり(故意に事実を告げない)して、それにより消費者が誤認して契約した場合、取消しの対象となります(違法な勧誘行為が取消事由となります)。

特定商取引法による行政処分

特定商取引法では、監督官庁は経済産業省になります。さらに、「訪問販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」については、都道府県知事にも権限委任されており、自治事務となっています。

監督官庁は、業者に対して、この法律を守るように指導を行います。違反した業者がある場合には、違反の程度が重く取引の公正を害したり、消費者被害が拡大する危険が高い場合には行政処分をします。

行政処分としては、報告を求める、立ち入り調査をする、違反があると明白である場合には、業務停止処分と事業社名の公表をすることが出来ることになっています。行政処分に従わない場合には、処罰の対象にもなっています。

取消権を主張出来る期間

追認できる時から6カ月間は契約を取り消すことが出来ます。「追認できる時」とは、業者の勧誘時の説明が事実と違っていたこと、あるいは、業者が事実を故意に隠していたことを、はっきりと知った時です。

ただし、契約締結の時から5年が経過すると、取消権を行使出来なくなるので注意が必要です。

特定商取引法と内容証明

特定商取引法によって契約を取り消す場合には、クーリングオフのように書面で行うことは要求されていませんので、業者に対して口頭や電話で、「取消事由があり、契約を取り消す」旨を通知することも可能です。

しかし、当然のことながら、「言った言わない」の水掛論になる場合も多く、業者側もやすやすと応じることが少ないことを考えますと、証拠に残るように、やはり内容証明郵便で通知すべきです。