エステなどの中途解約
エステ・英会話教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室については、クーリングオフ期間が過ぎていても中途解約が認められています。これらは「特定商取引に関する法律」の特定継続的役務というサービスにあたり、まだ、サービスを受けていない分については、返金要求出来ることになっています。
解約手数料の上限
特定継続的役務提供取引では、中途解約をした場合に事業者が消費者に請求出来る解約手数料などの上限も決まっています。サービスの提供を受けた部分に関してはその料金は支払わなければなりませんが、提供済みのサービス料金の計算方法は、概要書面と契約書面に記載しなければならないことになっています。
解約手数料の上限
サービスの種類 | 契約の期間と金額 | サービス利用後の解約 |
エステ | 1ヶ月以上、5万円以上の契約 | 2万円または、 契約残金の10%のいずれか低い方 |
英会話教室 | 2ヶ月以上、5万円以上の契約 | 5万円または、契約残金の20%のいずれか低い方 |
家庭教師 | 2ヶ月以上、5万円以上の契約 | 5万円または、1か月分の料金のいずれか低い方 |
学習塾 | 2ヶ月以上、5万円以上の契約 | 2万円または、1か月分の料金のいずれか低い方 |
結婚相手紹介サービス | 2ヶ月以上の契約 | 2万円または、契約残額の20%のいずれか低い方 |
パソコン教室 | 2ヶ月以上の契約 | 5万円または、契約残額の20%のいずれか低い方 |
中途解約通知と内容証明
中途解約の場合はクーリングオフとは異なり、書面で解約の通知をしなければならない、という決まりはありません。しかし、後々のトラブルを避けるためにも、やはり内容証明郵便を利用し、きちんと証拠に残るような形で解約通知しましょう。
また、中途解約の場合は、通知が相手に到達しないと効果がないので、配達証明も付けるようにします。
クレジット会社への支払停止の申し出
エステや英会話教室、学習塾などで、料金を一括で前払いしているのに、業者が倒産してサービスを受けられなくなってしまった、などというケースが見受けられます。
この場合は、業者が倒産・閉鎖した時点で、サービスを提供するという約束を業者が果たせなくなったわけですので、業者に対して契約解除の通知をすると共に、クレジット会社に対しても、契約解除を理由として残金の支払いを停止する旨を通知し、支払停止を求めます。
エステ、英会話等の中途解約に関する、内容証明の書き方
エステなどの中途解約を主張する場合、以下の項目を内容証明に盛り込むようにして下さい。
※記載する内容は、ケースによって異なる場合があります。
・契約日
・サービスの名前
・サービスの回数、有効期限
・サービスの金額
・担当者の名前
・「契約を解除する」ということ
また、関連商品を購入している場合は、「商品の名前」、「数量」、「金額」も記載するようにします。