クーリングオフ

行政書士NEXT内容証明

行政書士NEXT > 内容証明 > クーリングオフ

内容証明の一括見積を募集

一括見積を利用すれば複数の行政書士事務所に対して一括で見積りを依頼出来ます。見積の依頼はもちろん無料です。

CONTENTS

クーリングオフ

クーリングオフとは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法等により、消費者は一定期間内でその取引が適用対象で適用対象商品等であれば、書面で、無理由かつ無条件で契約解除が出来る制度です。

クーリングオフと内容証明

クーリングオフをする場合は、電話や口頭ではなく書面で通知する必要があります。この時、必ず内容証明郵便で通知します。
普通のハガキでも、法律上は解約出来ることになりますが、捨てられてしまえば証拠が残りません。その点、内容証明ならば確実な証拠が残ります。

クーリングオフは、業者に対して書面を発信した時点で成立します。仮に、業者がクーリングオフの通知書面の受け取りを拒否したとしても、クーリングオフが可能な期間内に書面の発信さえすれば、クーリングオフは有効に成立しています。この時、内容証明で通知を行えば、「クーリングオフの権利を行使した内容」および「書面を発信した日」が証明出来ることになるのです。

また、同時に配達証明も付けるようにしましょう。配達証明を付加することで「その内容証明が相手側に届いた事実」を証明出来ますので、クーリングオフ権の行使はより確実に行うことが出来ます。

クーリングオフの方法

契約書を受け取ってから8日(マルチ商法と内職商法は20日)以内であれば、無条件での契約解除(クーリングオフ)が可能です。商品を返送するための宅配代金も含めて、お金を払う必要は一切ありません。また、契約解除の理由も問われません。内容証明郵便を利用し、クーリングオフの通知を行ってください。

契約書面を受け取っていない場合や、契約書面に不備がある場合、また、クーリングオフ妨害を受けた場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても、クーリングオフ出来る場合があります。

クーリングオフに関する内容証明の書き方

クーリングオフを主張する場合、以下の項目を内容証明郵便に盛り込むようにして下さい。
※記載する内容は、ケースによって異なる場合があります。

・契約日(申込日)
・商品の名前(サービスの名前、権利の名前)
・商品等の数量
・商品等の金額
・販売担当者の名前
・「契約を解除する」ということ(契約が成立している場合)
・「申込みを撤回する」ということ(契約が成立していない場合)