合同会社のメリットとデメリット

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合同会社のメリットとデメリット

合同会社には、株式会社のようにルールに縛られない自由な会社運営が可能であったり、また合名会社や合資会社と異なり出資者は有限責任であるなど、メリットも多い一方で、社会的な認知度が低いなどのデメリットもあります。

合同会社のメリット

設立費用が安い

株式会社設立の場合、登録免許税(15万円)や定款の認証手数料、収入印紙代などを合わせると最低20万円~24万円必要になりますが、合同会社設立の場合は登録免許税が6万円で、定款の認証手続も不要です。また、手続きが比較的簡単であるため、行政書士などの専門家に支払う報酬も、株式会社の場合に比べコストを抑えることが出来ます。

自由な会社運営

株式会社では、株主総会や取締役会、監査役(会)の設置が法律で義務付けられています。これに対し、合同会社では、会社の内部組織を定款で自由に定めることが出来るため、会社の意思決定や業務執行は総社員の同意で行うことが出来ます。

出資者は有限責任

出資者の責任は出資額を限度とする有限責任となっており、会社に出資した金額以上に責任を負う必要がありません。

社員1名で設立可能

新会社法の施行により、1人でも株式会社を設立することが可能となりましたが、法人1社で株式会社を設立することは出来ません。法人は株式会社の取締役になることが出来ないため出資者にしかなれず、取締役として誰かを選任する必要があるからです。これに対して合同会社の場合は、社員1名で設立することも可能ですし、法人1社で設立して、出資と業務執行の両方の役割を果たすということも可能です。なお、法人が業務執行を行う場合は、「職務執行者」を選任する必要があります。

利益の配当が自由

株式会社の場合、会社の利益を出資額の割合に応じて株主に配当していますが、合同会社では、出資額とは関係なく利益の分配割合を自由に定めることが出来るようになっています。

決算報告の義務がない

合同会社には、株式会社のように決算報告の義務がありません。ただし、決算書の作成、および債権者からの閲覧、謄本の交付の請求があった際は、それに応じる義務は課されています。

株式会社への組織変更が可能

従来の会社法では、合名会社や合資会社といった持分会社が株式会社に組織変更することは認められていませんでした。しかし、新会社法の施行により、合同会社も含めた持分会社が、株式会社に組織変更を行うことが認められるようになりました。このため、最初は設立費用の安い合同会社で事業を開始して、事業が成功して儲けが出たら株式会社に組織変更を行うといった方法も可能となったのです。

合同会社のデメリット

認知度・信用度が低い

欧米では完全に定着している合同会社(LLC)ですが、日本では設立が認められるようになってからまだ日が浅いこともあり、一般的な認知度はまだまだ低いのが現実です。また、企業によっては「株式会社」でなければ取引出来ないなどの規定があったりするため、取引先としての信用度の面でも課題が残ります。加えて、社債の発行などを行っても、株式会社と比べて引受先を見つけるのは難しいと言わざるを得ません。

債権者保護に特別な規定がある

合同会社では、出資者全員が有限責任であるため、債権者保護の観点から「貸借対照表」「損益計算書」等を作成しなければならないと規定されています。また、債務者は作成した書類を公表しなければなりません。

パススルー課税の適用がない

合同会社は、基本的に少人数による企業形態が想定されているため、ある程度規模が大きくなった際には株式会社等への移行を行う必要があると思われます。また、アメリカのLLCでは、LLC自体は課税の対象とならず、構成員それぞれに課税がなされるというパススルー課税が導入されています。それに対して、日本のLLCはパススルー課税が認められておらず、法人税および出資者(社員)への課税の両方を支払わなければなりません。なお、有限責任事業組合(LLP)に関しては、パススルー課税がありますので、法人格の必要がなければLLPを使ってパススルー課税のメリットを享受することも検討するといいと思われます。