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帰化申請に必要な書類とは
必要な書類は申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要な書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。
申請書類作成上の注意
●用紙は、紙質の丈夫なものを使用し、記載する文字は、日本語で正確かつ丁寧に記載する。
●万年筆またはボールペンなどを用いる。
●提出する書類は、正副2通が必要である。
●正副ともに原本を持ってくる。写す物について担当者が原本と照合の上、原本を返す。
●外国語で作成された書類には、別に日本語訳文を添付する。訳文には、翻訳文の作成年月日、翻訳者の氏名及び住所の記載並びに押し印が必要である。
●申請者が自な作成する書類には、事実をありのまま記載する。事実に反する内容を記載したり、事実を隠したりした場合には、帰化が許可されない場合がある。
必要書類
1.帰化許可申請書
2.親族の概要を記載した書面
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.最終卒業証明書
6.技能、資格を証する書面
7.国籍及び身分関係を証する書面
8.外国人登録済証明書
9.宣誓書
10.生計の概要を記載した書面
11.在勤及び給与証明書
12.事業の概要を記載した書面
13.確定申告書控、決算報告書、許認可証明書
14.源泉徴収票、納税証明書
15.居宅、勤務先、事務所付近の略図
16.家族写真
17.その他
申請者が自分で作成する書類
法務局から書類をいただいて、自分で作成する。
1.帰化許可申請書
申請者の国籍、氏名、生年月日、住所、出生地、父母の氏名及び父母の本籍又は国籍などを明記する。提出する際に担当官の面前で署名押印する。 申請書に申請日の前から6ヵ月以内に撮影した5cm四方の単身、無帽、正面上半身写真を貼付す る。
2.親族の概要を記入した書類
親戚(父、母、配偶者、兄弟など)続柄、氏名、年齢、職業、住所、交際状況、帰化意思の有無、申請者の帰化に対する 意見を記載する。
3.帰化動機書(15歳以下提出しない)
日本国籍を希望する動機(帰化したい気持ち、具体的な理由、必要性、例えば:身分的、社会的、個人的、経済的などの 理由)を正直に表現する。大事な書類だと言えるでしょう。原則として申請者が自筆する。作成年月日記入、署名押印する。
4.履歴書
申請者本人の出生時から申請時までの居住、学歴、職歴、身分歴(婚姻、離婚、子供出生、家族死亡)、出入国歴(最近 1年間の渡航先、目的)、技能資格取得歴、賞罰歴(例えば:道路交通法違反)を間断なく記載する。
5.宣誓書
<私は、法律を守り善良な国民となることを誓います。>の書類に署名押印をする。
6.生計概要記入書類
収入欄 毎月収入の種目(給料、預金利子など)、金額を具体的に記載する。
支出欄 支出項目(食品、住宅費、教育費、生命保険の掛け金など)、金額を具体的記載する。
負債欄 借入の目的(自動車購入、自宅購入など)、借入先、残額、完済予定などを記載する。
不動産欄 不動産種類(宅地、住宅など)、面積、時価、名義人などを記載する。
預貯金欄 預入先(銀行名、郵便局名)、名義人、金額などを記載する。
株券、社債 種類、評価額、名義人などを記載する。
高価な動産 種類(貴金属、自動車)、評価額、名義人などを記載する。
貯預金残高証明書、土地、建物登録薄謄本を提出する。
7.事業概要記載書類
個人事業又は会社経営をしている場合、確定申告控え(コピー)、決算報告書、青色申告決算書、収支内訳書、会社登録 薄謄本、許認可証明書を提出する(一年分)。
8.自宅、勤務先などの付近地図
警察庁および法務局の担当者は、申請者素行を調査(申請後約4-5ヶ月後)するため、自宅および勤務先を訪問する際 にこの地図を使用する。
官公署から取り寄せる書類
1.在職証明書および給与証明書
勤め先の証明権限のあるものから(人事、経理)証明を受ける。勤務先、職種、1ヵ月分の給与など(支入額:基本給、 時間外勤務手当、家族手当など、交通費、勤務先手当など、控除額:源泉所得税、市口町村民税、健康保険、厚生年金など、 賞与、申請する直前のもの)を証明する。
2.国籍証明書類
本国の官公署または在日大使館の発行した国籍証明書、パスボートのコピー
注:中国人の場合、中国大使館又は領事館から国籍証明書を受けた時からパスボートを返すなければならない。申請してから、許可するまでの間に、出国する際に臨時な証明書をいただく必要がある。
3.身分関係証明書
親子、夫婦、養子などの身分関係を証明する資料である。官公署が発給した出生証明書、戸籍謄本(韓国人、台湾人)、婚姻証明書(父母の婚姻証明書を含む)、 親族関係証明書(親子)、警察犯罪有無の記録証明書(公証書および日本語の訳文が必要である。)、関係者の住民票、戸籍謄本(配偶者、父母が日本人の場合)を提出する。
4.外国人登録済証明書
5.納税証明書
給料所得者:源泉徴収票(1年分)、所得納税証明書(3年分)確定申告控え(1年分)
事業所得者:所得納税証明書(3年分)、法人納税証明書(3年分)、事業納税証明書(3年分)
両者交通:市町村民税納税証明書、固定資産納税証明書、自動車納税証明書(各1年分)
源泉徴収をしている場合:源泉徴収薄コピー、源泉徴収納付書コピー(各1年分)
6.会社登録薄謄本
会社経営者は提出する。
呈示を必要とする書類
1.卒業証明書
中、高、大学、大学院卒業証明書、在学している場合在学証明書、成績証明書
2.技能、資格証明書
3.事業に対する許認可証明書
4.貯金の残高証明書
5.不動産の登録薄謄本
6.有価証券保有証明書
7.担当官から指示のあったもの
その他
1.自動車運転免許書
2.確定申告書控
3.貸借対照表、損益計算書
4、担当官から指示のあったもの