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宅建業免許の更新と変更届
宅地建物取引業は一度免許を受けた後も、5年ごとに更新を行わなくてはなりません。また、申請した事項などに変更があった場合は、変更届の提出も必要になります。
登録後の更新手続
宅建免許の有効期間は5年間です。有効期限満了後、引続き業を営もうとする場合は、その有効期限が満了する日の30日前から90日前までの間に更新の手続をすることが必要です。
免許更新手数料は、33000円です。
更新時の注意点として、申請の内容が業法に違反する内容でないか十分に確認することが重要です。もしも、業法に違反する内容がある場合には、宅建業の免許が受けられないだけではなく、その違反内容に応じた行政処分の対象となることもありますので、注意が必要です。
登録後の変更届
宅建業者は以下に掲げるような事項に変更があった場合は、30日以内に、大臣免許の宅建業者は国土交通大臣に、都道府県知事免許の宅建業者は各都道府県知事に届け出をしなければなりません。
届出事項
・商号
・主たる事務所(本店)
・代表者
・役員
・政令で定める使用人
・専任の取引主任者
・従たる事務所(支店)
変更の内容によっては添付書類が必要になることもあります。また、30日以内に申請を行わなかった場合は、始末書を添付しなければならなくなります。
免許換え
免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って、免許権者が代わることをいいます。免許換えにより新たに免許を取得した時には、それまでの免許は効力を失います。
なお、免許換えの手続きは、現に受けている免許の有効期間内に変更後の免許権者の免許を受けることにより行います。
現在の免許の区分 | 変更内容 | 変更後の免許の区分 |
都道府県知事免許 | 他の1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき | 変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許 |
都道府県知事免許 | 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき | 国土交通大臣免許 |
国土交通大臣免許 | 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき | 変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許 |