免許後に必要な手続き
宅建業免許を受けた後の手続きとしては、先に説明した「営業保証金の供託または保証協会への加入」のほかにも、各種手続きが必要となります。
いずれの手続きも怠ったり、虚偽があると行政処分等を受けることがあります。
専任の取引主任者の勤務先の変更届け
宅建業免許を受領した後、専任の取引主任者になっている方は、「勤務先(業者名)」「免許証番号」を資格登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
この届け出は原則として本人が行わなければなりませんが、行政書士が代行することも可能です。
また、取引主任者は「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
届け出には以下のものが必要となります。
1. 各都道府県指定の様式の申請書
2. 宅地建物取引主任者証
3. 入社証明書(代表者の場合や、免許換え申請、個人から法人・法人から個人への申請をした場合
は、添付不要)
4. 本人の印鑑
証明書の携帯等
「宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」と、宅建業法に定められています。
さらに、「従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない」とされています。
宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があった時は、閲覧に供しなければならない義務があります。そして、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなくてはなりません。
帳簿の備え付け
「宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない」と、宅建業法に定められています。
さらに、「宅建業者は、取引のあった都度帳簿に、取引年月日、取引物件の所在・面積・代金・報酬の額、取引に関係した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければならない」とされています。
宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
標識の掲示等
「宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければならない」と、宅建業法に定められています。
宅地建物取引業者票は「縦30㎝以上、横35㎝以上」とされています。
記載する項目は以下の事項です。
1. 免許番号
2. 免許有効期間
3. 商号又は名称
4. 代表者氏名
5. この事務所に置かれている専任の取引主任者の氏名
6. 主たる事務所の所在地