宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録(2年間の実務経験か講習を受けることが必要)をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。
専任の宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者は、専任の取引主任者と、それ以外として一般の取引主任者に分けることが出来ます。
どちらも業務内容としては同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」である必要があります。
専任制の要件
・他の法人の代表取締役、代表者または常勤役員でない者
・他の会社の会社員や公務員でない者
・事務所の営業時間に勤務していること
・通常の通勤が可能な場所に住んでいること
・他の事務所で専任の取引主任者として登録されていない者
なお、宅建業に関する「重要事項説明」など取引主任者の業務は、専任以外の取引主任者が行っても差し支えありません。
専任の取引主任者の数
宅建業法では、それぞれの事務所ごとに、宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の取引主任者の設置が義務付けられています。
また、専任の取引主任者は成年者である必要があり、欠員が生じた場合は2週間以内に補充しなければなりません。
免許申請の際の注意点
宅建業の免許申請の際には、専任の取引主任者は、「宅建取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
「宅建取引主任者資格登録簿」は、会社が行う専任の取引主任者の変更届出がされても、その変更届出により自動的に変更されません。会社などを退社して独立する場合など登録事項に変更があった場合には、取引主任者本人で「宅建取引主任者資格登録簿」の変更申請を行い、登録されていない状態にする必要があります
事務所以外で専任の取引主任者を置くべき場所
次に掲げるもので、宅地建物の売買、交換、貸借の代理、媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものです。
1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
※事務所としての物的施設を有してはいるが、宅地建物取引業に係る契約締結権限を有する者
が置かれない場所であり、特定の物件の契約又は申込みの受付等を行う場所などをいいます。
2. 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を
設置して行う場合のその案内所
3. 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う
場合にあってはその案内所
4. 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これ
らの催しを実施する場所
なお、同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の取引主任者を1人以上置けば足ります。
宅地建物取引業者は、あらかじめ、事務所以外の場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。