任意後見人の職務
任意後見人の職務は、成年後見制度の趣旨により「財産管理」に関する事務、および「身上監護」に関することに限られます。
なお、任意後見人には、法定後見制度における成年後見人や保佐人のような、成年後見制度を利用することによる本人の資格の制限や能力の制限はありません。
身上監護に関する職務
身上監護では主に、「医療」、「介護」、「住まい」、「施設」、「教育・リハビリ」に関する契約の後見事務を遂行します。
1.保険サービスや福祉サービス利用に関する諸手続き
・保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、内容の確認
・要介護認定の手続き、内容の確認
・施設入所契約、内容の確認
2.本人の住居の購入や賃借、家屋の増改築などに関すること
3.医療サービス契約や入院に関する諸手続き
財産管理に関する職務
財産管理では主に、「預貯金の管理」、「収入・支出の管理」、「税務処理」についての後見事務を遂行します。
1.不動産や重要な動産などの財産管理、保存、処分
2.銀行や保険会社などの金融機関との取引
3.年金や障害手帳など定期的な収入の管理
4.土地や貸家の賃料収入の管理
5.住宅ローンや家賃の支払など定期的な支出の管理
6.保険や公共料金などの定期的な支出の管理
7.日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払
8.不動産に関する権利証や通帳といった書類や実印の保管、各種行政上の申請の手続き
※居住の用に供する不動産(自宅)の処分は、後見人等の権限を制限するために、家庭裁判所の許可が必要になります。この処分とは、売却、賃貸、賃借権の解除、抵当権の設定、その他それに準ずる行為のことを指しています。