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任意後見制度の必要書類と費用
任意後見制度を利用するためには、公証役場での手続きと、家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続きや申し立てに必要な書類および費用は以下のとおりです。
公証役場での手続きに必要な書類
1. 本人の戸籍謄本、住民票
2. 任意後見受任者の住民票
3.本人・任意後見受任者の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
4.本人・任意後見受任者の印鑑
なお、公正証書にする時点で、本人の契約締結能力(判断能力)に疑問がある場合には、公証人への診断書が必要になる場合もあります。
公証役場での手続きにかかる費用
内訳 | 金額 |
基本手数料 | 11000円 ※出張の場合は50%加算(5500円)と日当+交通費が加算 |
印紙代 | 4000円 |
郵券 | 4000円 |
法務局への登記嘱託料 | 1400円 |
複数の任意後見人を立てる場合でも、権限の共同行使の定めをする場合には1契約の取り扱いですが、権限の共同行使の定めをしないときは、1通の公正証書にしても任意後見人の数ごとに契約の数があることになり、手数料が上がってきます。
家庭裁判所への申し立てに必要な書類
1.任後見監督人選任申立書
2.申立事情説明書
3.財産目録および収支状況報告書ならびに付属資料
4.任意後見受任者事情説明書
5.任意後見監督人候補者事情説明書
6.その他の書類(親族関係図など)
7.任意後見契約証書の写し
8.任意後見契約の登記事項証明書
9.申立人の戸籍謄本
10.本人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書
11.成年後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書
家庭裁判所への申し立てにかかる費用
内訳 | 金額 |
収入印紙 | 800円 |
登記印紙 | 2000円 |
郵券 | 3000円(家庭裁判所によって異なります) |