任意後見制度
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、認知症や精神上の障害などによって判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らの契約によって選んだ受任者(任意後見受任者)に、自己の生活・療養看護や財産の管理に関する事務について代理権を与える委任契約(任意後見契約)を締結しておくものです。
任意後見制度の特徴
実際に本人の判断能力が不十分な状態となった後、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から効力が発生し、任意後見受任者は「任意後見人」となります。そして、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
委任契約に基づく任意後見人の代理権は、本人の意思能力が低下しても存続しますが、その場合は本人が任意後見人の行動を監督することが出来ません。任意後見制度においては、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から効力が発生しますので、任意後見人の行動を公的に監督することが出来ます。
なお、任意後見監督人についても、本人で選ぶことが原則認められています。選んでいない場合や、本人が選んだ監督人がふさわしくないと家庭裁判所が判断した場合には、家庭裁判所が選任します。
任意後見制度においては、任意後見人の選任や、支援の内容について、話し合いで自由に決めることが出来ます。ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については、任意後見契約に盛り込むことは出来ません。
なお、任意後見契約は、必ず公正証書によって締結しなければなりません。
任意後見制度の利用形態
将来型
現在、完全な判断能力がある状態で、将来、判断能力が不十分な状態になることに備えて任意後見契約を締結する形態。
移行型
現在判断能力を有するが、身体が不十分なため、自己の療養介護及び財産管理等に関する事務につき通常の委任契約を締結し、かつ、将来判断能力が不十分な状態になることに備えて任意後見契約を締結する形態。
即効型
現時点で、軽度の認知症・知的障害等の状況にあるものの、意思能力があって任意後見契約を締結することができ、かつ直ちに任意後見契約の効力を発生させる必要がある場合に締結される形態。
任意後見制度のメリットとデメリット
メリット
・本人の意思で信頼出来る人を任意後見人、任意後見監督人に選任出来る。
・契約内容をを必ず登記するため、任意後見人の地位が公的に証明される。
・家庭裁判所で任意後見監督人が選任されるため、任意後見人の行動をチェック出来る。
デメリット
・死後の処理を委任する事が出来ない。
・法定後見人のような取消権がない。
・財産管理委任契約に比べ迅速性に欠ける。
・本人の判断能力が減退している状態につけ込んで高額な任意後見契約を締結される可能性がある。