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法定後見制度の手続きの流れ
成年後見制度(法定後見制度)を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。ここでは、家庭裁判所に成年後見の申し立てをした後の手続きの流れを説明します。なお、申立てから審判までの期間は、大体 3~6ヶ月程度の時間がかかる事が多いようです。
STEP1 家庭裁判所への申し立て
事前に申立書を作成した上で、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
STEP2 家庭裁判所の調査官による事実の調査
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれ、調査官から事情を聞かれます。
STEP3 精神鑑定 ※鑑定費用は5~15万円
家庭裁判所は、「後見」および「保佐」開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。なお、「補助」開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
STEP4 審判
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されるケースが多くなっていますが、候補者の適格性が家庭裁判所の判断によって認められなかった場合は、弁護士や司法書士等が選任されることもあります。
STEP5 審判の告知と通知
家庭裁判所から審判書謄本をもらいます。
STEP6 法定後見開始
東京法務局に成年後見制度(法定後見)を利用したこと、成年後見人(保佐人・補助人)の権限の内容が登記されます。