成年後見制度とは
成年後見制度とは、加齢、認知症、知的障害や精神障害などによって、判断能力が不十分となった方の財産や権利の保護・支援を目的とした制度です。
具体的には、判断能力が不十分であるため介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、悪徳商法などで不利な契約をさせられた場合など、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人に代わって契約の締結や取り消しなどを行い、本人が生活上の不利益を被らないよう、本人の意思を尊重しながら法的保護や支援を行っていくものです。
介護保険制度と成年後見制度
高齢者を支える制度として介護保険制度がありますが、介護保険制度が「身体能力の不十分を支援する制度」であるのに対し、成年後見制度は「精神障害などの判断能力の不十分を支援する制度」として位置付けられています。
成年後見制度の申立人
成年後見制度では、本人、配偶者、4親等内の親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官もしくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受ける必要があります。
成年後見人等の監督
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要になります。
成年後見人は、判断能力が不十分な人の法的保護や支援を行う立場にいる訳ですが、本人に代わって財産を管理する権限も有しています。成年後見人となる人が100%信用のおける人物で、人格的にも全く問題のない人であれば良いですが、人によってはその立場を悪用したり、あるいは濫用するなどして、本人の大事な財産を勝手に処分されてしまうおそれも十分に考えられます。
そのような後見人の暴走を防ぐために、成年後見制度を利用する際には家庭裁判所に申し立てを行い、後見人となる人が適格であるか家庭裁判所によって判断してもらうことが必要となってくる訳です。
また同様の趣旨から、本人に代わって成年後見人等を監督する制度が設けられています。この監督は第一次的には家庭裁判所の責務であり、それを補助するものとして、成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人)が選ばれ、後見人等が選ばれた後もより公正であることを図るようになっています。
成年後見登記制度
成年後見登記制度とは、成年後見制度の利用の内容、後見人の権限などをコンピューターシステムにより法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行して情報を適正に開示することによって、判断能力の不十分な方との取引の安全を確保するための制度です。
以前は戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護や成年後見制度の使い勝手を考慮して成年後見登記制度が新たに作られました。
本人や成年後見人などから申請があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手に示すことによって安全で円滑な取引が出来ることになります。
なお、プライバシー保護のため、登記事項証明書を発行することが出来るのは、本人及びその親族や後見人などに限定されています。