農地転用の許可申請
農地を転用する場合、又は農地を転用するために所有権等の権利の設定もしくは移転する場合には、農地法第4条許可・第5条許可申請により、都道府県知事の許可(農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可)を受ける必要があります。
この許可を受けずに転用した場合は、農地法違反となり、工事の中止又は現状回復その他違反行為の是正のために必要な措置が命ぜられます。これに従わない場合は、罰則(懲役又は罰金)が課せられます。
許可の申請先
市街化区域内の農地を転用するときは、農業委員会にあらかじめ届出を行なえば、許可は不要です。
住所地以外の市町村の農地を取得する場合には、都道府県知事の許可が必要になります。
※転用しようとする農地が4haを超える場合は、都道府県知事ではなく、農林水産大臣の許可が必要となります。
農地法 | 許可が必要な場合 | 申請者 | 許可権者 |
第4条 | 農地所有者が自分の農地を転用する場合 | 農地所有者 | 都道府県知事 ※農地が4haを超える場合は農林水産大臣 |
第5条 | 事業者等が農地を譲り受けて転用する場合 | 譲渡人と譲受人 | 都道府県知事 ※農地が4haを超える場合は農林水産大臣 |
許可の不要な場合
・国や都道府県が取得する場合
・薪炭原木採取などの利用権設定による場合
・土地改良法等による交換分合による場合
・農用地利用集積計画や農事調停による移転・設定等
・土地収用法による収用をする場合
・遺産分割・財産分与・特別縁故者による調停等
・相続・合併・時効取得・持分放棄等による取得
許可が認められない場合
・小作地の第三者取得(申請前6ヶ月以内の同意書があれば可能)、小作地の貸付
・耕作地としての確実性を欠く場合(不耕作地がある、常時従事せず、住所・用具など事業が非効率
的であるなど)
・法人による取得(農業生産法人等は除く)
・信託・委託
・譲受人世帯の経営面積が知事指定の下限面積(原則50アール)未満である場合
・売渡後10年を経過しない用益権設定
許可基準
農地転用の許可基準は、農地が優良農地かどうかで判断する「立地基準」と、確実に転用を行うかどうか、また、周りの農地に迷惑を掛けないかどうかを判断する「一般基準」があります。
立地基準
申請に係る農地の営農条件および周辺の市街地化の状況から農地転用が出来得るかどうかを判断する基準です。具体的には、農用地区域内にある農地および集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地については、原則として許可することが出来ないこととする一方、市街地の区域または市街地化が見込まれる区域内にある農地については、転用を許可することが出来ることと定めています。
原則として許可することが出来ない農地は下表の通りです。
農地の種類 | 詳細 |
農用地区域内農地 | 農業振興地域整備計画において定められた優良な農地 |
第1種農地 | ・集団的に存在している農地(約20ha以上の一団の農地) ・土地改良事業を行った農地 ・農業生産力の高い農地 |
甲種農地 | 第1種農地のうち「市街化調整区域」内にある特に良好な営農条件を備えている農地 |
一方、原則として許可することが出来る農地は下表の通りです。
農地の種類 | 詳細 |
第3種農地 | 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内の農地 |
第2種農地 | ・第3種農地に近接する区域または市街地化が見込まれる農地 ・甲種農地、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しな い、生産性の低い農地 |
一般基準
土地の効率的な利用の確保という観点から転用が出来得るかどうかを判断する基準です。具体的には、農地を転用して申請内容通りの用途に使用することが確実と認められない場合、周辺の農地に支障を生じる恐れがあると認められる場合には、許可をすることが出来ないことと定めています。
・転用を行なうのに必要な資力及び信用があると認められること。
・転用行為の妨げとなる権利(利用権等)を有する者の同意を得ていること。
・許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあること。
・他法令による許認可等の処分を要する場合には、その処分の見込みがあること。
・申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を、利用する見込みがあること。
・申請に係る農地の面積が、事業の目的からみて適正と認められること。
・土地の造成のみを目的とするものでないこと。
・土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと。
・周辺の農地に支障を生ずるおそれがないこと。