行政書士NEXT > 農地転用 > 農地の売買・貸借の許可申請
農地の売買・貸借の許可申請
農地を耕作目的で売買及び貸借(権利の設定・移転)する場合、農地法第3条許可申請により各市町村の農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じません。
農地法第3条許可の不要な場合
(1)解釈・判例上許可不要とされるもの
・相続
・法人の合併
・契約の法定解除、無効及び取消
・遺留分の減殺
・共有持分の放棄
・時効取得
など
(2)法律上許可不要と定められているもの
・農地法5条の許可を得る場合
・国又は郡道府県による取得
・基盤強化法による利用権設定など
・農事調停による権利の設定・移転
・土地収用法による収用・使用
・遺産分割、財産分与に関する裁判・調停、相続財産分与に関する裁判
・農地保有合理化法人による取得
・包括遺贈
・電気事業者や認定電気通信事業者が電線等のために設定する区分地上権
など
(3)許可を要する例
・契約の約定解除、合意解除(⇔法定解除)
・共有物の分割、持分の譲渡
・譲渡担保、代物弁済
・特定遺贈(⇔包括遺贈)
・真正な登記名義の回復(第3者ヘの移転の場合)
など
許可基準
以下のいずれかに該当する場合には、農地の売買・貸借は許可されません。
ただし、以下に該当する場合でも、例外的に許可が認められるケースもあります。
・小作地につき小作者以外が取得する場合
・農地取得後に取得者等(世帯員を含む)が耕作すベき全ての農地等を耕作するとは認められない場
合(耕作放棄地、不耕作地、違反転用地などがある場合)
・農業生産法人及び特定法人を除く法人による権利取得
・農業生産法人による所有権、使用収益権以外の権利の取得
・特定法人による使用貸借権、賃借権以外の権利の取得
・信託の引き受けによる権利取得
・耕作等の事業の委託を受けることによる権利取得
・権利取得者又はその世帯員が耕作に必要な作業に常時従事すると認められない場合
・権利取得者又は世帯員が取得後に耕作の事業に供すベき農地の面積が50a未満
・農地法による売渡後1O年以内に地上権等を設定しようとする場合
・小作地で耕作等を行う者が、小作地を貸し付け、質入れしようとする場合
・権利取得者又は世帯員の農業経営状況、通作距離から見て効率的に耕作を行うと認められない場
合
添付書類
提出先は県許可、農業委員会許可共に農地のある各市町村の農業委員会となります。
尚、地域により取り扱いが異なります。
・土地登記簿謄本
・位置図(案内図)
・公図写し
・譲受人住民票謄本
・耕作面積証明書
・耕作管理証計算書
・小作地を取得する場合は以下の書類
(1)6か月以内に小作者が同意したことを証する書類
(2)小作者の使用収益権が差押え等の後に設定されたことを証する書面
・法人が権利を取得する場合には定款又は寄付行為の写し
・法律上要件がある場合には、そのことを証する書面
・単独申請する場合には単独申請の要件を満たすことを証する書面
・その他参考となる書類