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農地転用の一括見積り
農地転用の基礎知識
農地転用とは
農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することを「農地転用」といいます。また、駐車場や資材置き場など、農地をそれ以外の用地にすることも「農地転用」となります。つまり、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることを「農地転用」といいます。
農地の売買・貸借の許可申請
農地を耕作目的で売買及び貸借(権利の設定・移転)する場合、農地法第3条許可申請により各市町村の農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じません。
農地転用の許可申請
農地を転用する場合、又は農地を転用するために所有権等の権利の設定もしくは移転する場合には、農地法第4条許可・第5条許可申請により、都道府県知事の許可(農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可)を受ける必要があります。