医薬部外品

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医薬部外品

医薬部外品とは、医薬品ではないが医薬品に準ずるものを指します。

医薬部外品の定義

次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なもので、器具機械でないものと、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

法律で規定されている医薬部外品

(1) 吐き気その他の不快感または口臭もしくは体臭の防止
(2)あせも、ただれ等の防止
(3)脱毛の防止、育毛または除毛
(4)人または動物の保護のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止

厚生労働大臣の指定する医薬部外品

(1)衛生用の紙綿類(生理用品 洗浄綿類)
(2)にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止剤等、皮膚・口腔殺菌洗浄剤、薬用化粧品、薬用歯
   磨き、歯周炎の予防剤など
(3)ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的
   とされている物
(4)染毛剤(脱色剤含む)
(5)パーマネントウェーブ用剤
(6)浴用剤
(7)ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
(8)創傷面の消毒、保護剤
(9) 喉の不快感改善剤(のど飴やトローチなど)
(10)胃の不快感改善剤
(11)疲労時・中高年期のビタミン補給剤、カルシウム補給剤
(12)滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給剤
(13)いびき防止薬
(14)カルシウムを主たる成分とする保健薬
(15)含嗽薬
(16)健胃薬
(17)口腔咽喉薬
(18)コンタクトレンズ装着薬
(19)殺菌消毒薬
(20)しもやけ、あかぎれ用薬
(21)嚥下薬
(22)消化薬
(23)生薬を主成分とする保健薬
(24)整腸薬
(25)鼻づまり改善薬(外用剤に限る)
(26)ビタミンを含有する保健薬(錠剤)
(27)健胃・消化・整腸薬

医薬部外品の承認

医薬部外品は品目ごとに、品質、効果、安全性について厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。ただし、清浄綿など厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品については、承認は不要です。

厚生労働大臣権限に係わる承認申請は、「医薬品医療機器綜合機構」に行います。

また、承認権限が都道府県知事に委任されている下記の品目については、事務所所在地の都道府県に提出になります。
・生理処理用品
・染毛剤
・薬用歯みがき 等