離婚届
離婚を法的に成立させるためには、離婚届を作成し届出を行う必要があります。
離婚届の提出先
夫か妻の住所地、本籍地、所在地の市町村役場に届出を行います。
本籍地のある役所への提出
・離婚届1通(地域によっては2通必要)
・外国居住中の場合は、その国の日本大使館や領事館に届出します。
それ以外の役所への提出
・離婚届1通(地域によっては2通必要)
・戸籍謄本1通
以上を準備した上で夫婦のどちらかが提出します。本人が持参出来ない場合は郵送や、代理人に頼むことも可能です。
提出した離婚届が役所の窓口で受理されることによって、正式に離婚が成立します。そして、戸籍に「協議離婚届出」と記載され、戸籍筆頭者でない方の籍が除籍され、元の戸籍に戻らない場合は、新しい戸籍が作成されることになります。
離婚届の書き方
氏名
戸籍に記載されてる氏名(離婚前の氏名)を正しく記入します。
生年月日
生年月日の欄は西暦や、S○○年と記入してはいけません。必ず漢字で「昭和」「平成」と記入して下さい。
住所
住民登録をしている住所を記入します。 別居している場合でも、住民登録を変更していなければ夫婦は同じ場所を記入することになります。
本籍
戸籍謄本に記されている住所を記入します。
父母の氏名
夫婦それぞれの父母の氏名を記入します。既に亡くなっている場合も記入します。
離婚の種類
それぞれの離婚の種類に印をつけます。調停・審判・裁判のチェックマーク欄の横に ○○年○○月○○日成立という部分がありますが、ここには離婚が確定した日付を記入します。
婚姻前の氏に戻る者の本籍
夫婦のうち、婚姻前の氏に戻るものに印をつけます。離婚後も結婚時の名前を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に役所に届けます。
未成年の子の氏名
夫が親権を持つ子、妻が親権を持つ子、それぞれの氏名を書きます。離婚後、母親の旧姓を名乗る場合でも、現在の氏を書きます。
署名・捺印
必ず自分で署名しなければいけません。印鑑は実印でなくても構いません。
証人
証人は離婚の事実を知っている成年者であればどなたでも構いません。 兄弟、友人夫妻などに頼む場合は別々の印鑑を押してもらいましょう。
その他の注意事項
・届出のとき夫婦の印鑑を必ず持参して下さい。
・届書は略字で書かずに、戸籍に記載されている通りの字で記入します。
・夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者をどちらかに決める必要があります。
離婚届不受理申出
相手が自分の意思に反して離婚届を提出してしまいそうな時は、事前に「離婚届の不受理申出書」を市区町村役場に提出しておくと、たとえ離婚届が提出されても6ヶ月間は受理されません。不受理の期間を延長したい時は、改めて申出書を提出します。
届出先は、原則として届出人の本籍地の市区町村役場になります。本籍地以外の役場でも受付けますが、緊急の場合は本籍地の役場に提出すると、申出書が本籍地に送付される間に離婚届が受理されてしまうという心配がなくなります。
申出書は市区町村役場の戸籍課に備え付けてあり、届出は無料で行えます。なお、「離婚届の不受理申出書」は、申し出をした人がいつでも取り下げることが出来ます。