年金分割
以前から専業主婦が離婚した場合の年金水準の低さが問題となっていましたが、法律の改正により2007年4月から、離婚後に年金分割の請求が出来るようになりました。結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう、というのが年金分割です。
年金分割の制度は、2007年4月1日から実施された「合意分割制度」と、2008年4月1日から実施された「3号分割制度」に分かれています。
合意分割制度
合意分割制度とは、当事者で合意した分割割合(按分)によって、厚生年金又は共済年金等の標準報酬を分割する制度です。
専業主婦の場合は、夫が払った年金の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになります。共稼ぎの場合は、足して2で割って半分ずつまでとなります。
通常は夫の方が多く厚生年金を支払っているため、年金の少ない妻に分割されることになりますが、妻の方が収入が多く厚生年金の支払額が多い場合は、妻から夫へ分割されます。
この制度による年金分割が認められるのは、2007年4月以降に離婚した場合のみですが、2007年3月以前の婚姻期間も対象となります。
協議離婚で年金分割の割合に合意している場合は、分割割合を定めた公正証書を社会保険事務所に提出することによって、厚生年金の分割を受けることが出来ます。分割割合等で合意出来ない場合は、調停もしくは裁判所に申し立てて、分割割合を決めてもらうことになります。
3号分割制度
3号分割制度は、国民年金の第3号被保険者(いわゆる専業主婦)からの請求により、夫の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ分割する制度です。
合意分割制度は夫の同意が必要ですが、3号分割制度では夫の同意がなくとも妻からの請求があれば、自動的に半分ずつに分割されるようになります。しかし、それより前の期間や、第3号被保険者以外の期間については、やはり話し合いによる合意分割が必要となります。
逆に考えれば、合意分割制度で分割割合を50%(2分の1ずつ)で手続きをした場合、3号分割制度での手続きは必要ないということになります。
3号分割制度による年金分割の請求を行うには、離婚が成立した後に、「標準報酬改定請求書」を社会保険事務所に提出します。
合意分割制度と3号分割制度の比較
合意分割制度 | 3号分割制度 | |
制度の開始時期 | 2007年4月1日 | 2008年4月1日 |
分割の対象となる離婚等 | ① 離婚した場合 ② 婚姻の取消をした場合 ③ 事実婚の解消したと認められた場合 | ① 離婚した場合 ② 婚姻の取消をした場合 ③ 事実婚の解消したと認められた場合 ④ 離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合 |
分割される対象 | 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬 | 婚姻期間のうち、2008年4月1日以降の、当事者の一方が第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬 |
分割の方法 | 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して分割 | 第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者であった方から、第3号被保険者であった方に対して分割 |
分割の割合 | 当事者の合意又は、裁判手続きにより定められた年金分割の割合 | 2分の1の割合 |
手続きの方法 | 当事者の一方による請求 | 被扶養配偶者として第3号被保険者であった方による請求 |