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養育費

子供を養い育てるには、子供の衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など、多くの費用がかかります。この子供を養い、育てていくのに必要な費用のことを養育費といいます。

養育費の支払い義務

離婚によって夫婦の法的関係が解消されますが、親と子供の関係は生涯継続します。そして、親は、子供が成人になるまで、子供を扶養する義務があります。子供と生活を共にしている方の親は、生活費や教育費を自分の収入の中から常に負担することになりますが、子供と生活を共にしていない方の親にも、子供の養育費を分担する義務があります。

養育費の支払い額、支払い期間、支払い方法は、夫婦で話し合って決めるのが理想的です。
養育費の支払いには、特に決められた支払い方法がある訳ではありませんが、月額単位で月々支払う方法と一時金として支払う方法があります。日本では、ほとんどの夫婦が月額単位の支払い方法を選択しています。

しかし、養育費の支払いが定められた金額通り支払われているかというと、実情は約半数程度しか、きちんと支払いが行われていないようです。養育費を確実に支払ってもらうには、約束を離婚合意書や公正証書を作成し書面に残しておくことが必要です。調停や審判を利用すれば、調停調書、審判書に養育費についても記載がされるため、不払いが続いた場合の強制執行の手続きが容易に出来ます。

養育費請求の調停

子供の養育費について、夫婦間で協議出来ない時には、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で合意出来ず不成立となった場合には、家庭裁判所が必ず審判してくれます。
離婚訴訟の場合には、未成熟の子どもの養育費(監護費用)の請求をして判決をもらうことが出来ます。

家庭裁判所では、父母の資力や潜在的労働能力、これから子どものために必要であろうと考えられる生活費や教育費を考慮して決定します。

養育費の算定方法

養育費の金額は、基本的には夫婦の話し合いによって決めることであり、金額はいくらでも構いません。しかし、ある程度の基準があると話し合いがしやすい上、お互いに納得のいく金額を決めやすくなります。

養育費の額を求めるものとして、下記のような計算方法があります。
現在、生活保護基準方式が家庭裁判所が算定する場合の主流になっています。

1.実費方式

夫婦双方の最近数ヶ月間の実際の収入と生活費を基準にして、生活費を算出する方法です。以前は家庭裁判所ではこの算定方式が主流でしたが、客観的妥当性に欠け、定額すぎるということで、現在では使われていません。

2.標準生活方式

総理府統計局などの家計調査結果にもとづいて標準世帯の標準家計費を基礎にして、生活費を算出するものですが、親の生活水準に合わせた算定が出来ない難点があります。

3.生活保護基準方式

厚生労働省が定めた生活保護基準額に基づいて、生活費を算定するものです。生活保護基準額は毎年更新され、年齢、性別、世帯構成、居住地域などによって基準が定められているために、算出すべき内容が、養育費を支払うべき親ごとのケースに当てはめやすいという利点があります。ただし、生活保護世帯に合わせてあるため、このまま適用すると低い金額になる傾向がありますので、実際には、算出された金額に上積みして決定されます。

4.労研方式

昭和27年に、労働科学研究所で行われた生活費の実態調査に基づき算出した総合消費単位から最低生活費を算定する方式です。この方式は、1952年の調査に基づいているため、時代に合ったものでなく、消費単位をこのまま用いることは疑問視されています。