親権・監護権
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、父母のどちらかを親権者と決め、離婚届に記載しなければなりません。婚姻中の夫婦に未成年の子供がいる場合、両親は共同で親権と監護権を行使することになります。
親権
親権とは、未成年の子供の養育や財産の管理をする親の責任のことです。親権には、身上監護権(以下監護権)と財産管理権があり、この二つを合わせて親権といいます。
夫婦が婚姻中の間は、二つをまとめて「親権」として、父母それぞれが子供の「共同親権」を有することになりますが、離婚した場合は父母のどちらかを親権者と決め、離婚届に記載しなければなりません。
一度親権を決めると、その決めた親権者の変更をするのは簡単ではありません。一度決めた親権者の変更が認められるのは、子供のために必要と認められた時だけです。そのため、親権者を変更するためには、当事者間に合意が出来ていたとしても家庭裁判所の審判を受けて認められなければなりません。これは、大人の都合で親権者がころころ簡単に変わったのでは、子供の福祉のために良くないという考えからです。従って、親権の決定は慎重に行わなくてはなりません。
親権者が亡くなった場合、親権者にならなかったもう一方の親に親権が自動的に移る訳ではありません。そのような場合において、もう一方の親が親権を希望する場合は、家庭裁判所に申立てを行わなければいけません。そこで認められた場合に新たな親権者となることが出来るのです。
また、母親の妊娠中に離婚する場合は、母親が自動的に親権者になります。しかし、戸籍は離婚前の筆頭者(大多数は夫)の戸籍にいますので、生まれた後で「子の氏の変更許可の申立て」をする必要があります。
なお、未成年の子供が二人以上いる場合は、その一人一人について、別々に親権者を決めることも出来ます。
監護権
監護権とは、子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。もし、監護権を設定する場合、離婚届には監護権を書く欄がありませんので、そのことを離婚協議書などに残しておく必要があります。
親権と監護権をを分けた場合の養育費は、子供を引き取って育てている親(監護権者)がもらうことが出来ます。
また、話し合いで1年ごとに監護権者を変更するという設定をすることも出来ます。
親権と監護権を分ける場合
夫婦が離婚した場合、親権の内容を財産管理権と監護権に分け、父母それぞれで持つことも出来ます。
ただしこの場合、監護権者にとってはデメリットが発生する可能性もあります。例えば、子供が交通事故にあってその損害賠償を求める訴訟を起こしたり、相続があって子供が相続した財産を売りたい場合など、親権者の同意などが必要になることがあります。そのような事態に直面した時、監護権者は少々面倒な負担を強いられることになると言えます。
調停や審判で親権・監護権を争う場合
離婚には合意していても、親権や監護権について同意出来ない場合には、調停で争うことになります。調停でも決まらない場合、審判を求めることも出来ます。
審判で親権・監護権を決めるということは、夫婦間の話し合いで解決するのではなく、判断を裁判所に委ねるということになります。裁判所がどういう基準で親権者・監護権者を決めていくのか。そこをしっかり把握することが、審判のポイントとなります。